更新日:2024年12月2日
後期高齢者医療被保険者ではない65歳以上70歳未満の方で、所得税非課税の世帯に属する方を対象に、医療費(健康保険の自己負担額)から一部負担金を差し引いた額を助成します。
この制度を受けると、高額療養費制度における自己負担限度額が下がります。外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
老人医療における1か月の自己負担限度額
区分 |
負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
3割 |
― |
252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者II |
3割 |
― |
167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者I |
3割 |
― |
80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円) |
一般 |
2割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
区分II |
2割 |
8,000円 |
24,600円 |
区分I |
2割 |
8,000円 |
15,000円 |
(例)健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるもの、後発医薬品がある先発医薬品を希望された場合の選定療養における費用(必要がある場合を除く)など
(注釈)医療保険の自己負担限度額を超えて医療費等を支払われた場合や、医療費等の総額をお支払いされた場合は、先に健康保健組合等に保険者負担分の請求を行い、支給決定通知書を受領してください。
(注釈)医療費払戻しの申請期限は、医療費支払日の翌日から起算して5年以内です。
( 申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)