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災害等に遭われたとき

更新日:2024年1月23日

  震災、風水害、火災、事業の休廃止など特別な理由により、医療費の一部負担金や保険料の支払いが困難になった場合、申請により一部負担金や保険料の減額、免除、徴収猶予が認められる場合があります。

一部負担金減免等について

 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予が認められる場合があります。

保険料減免等について

  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、保険料の減免を受けることができます。

該当要件

  1. 世帯全員の前年度所得が1,000万円以下の世帯
  2. 損害区分が2割以上の方(一部損壊は2割未満と判定され減免の対象外)

保険料減免の詳細

損害区分 事例 減免割合
7割以上 全焼、全壊 10割
4割以上7割未満 大規模半壊 7割
2割以上4割未満 半焼、半壊、床上浸水 5割

必要書類

  1. り災証明書及びその他申請事由を証明する書類
  2. 資産証明及び収入申告書(世帯全員の資産・収入額がわかるもの)
  3. 申請者の被保険者証又は身分証明書

 

  その他詳細については、医療保険課までお問い合わせください。

お問い合わせ
市民サービス部 医療保険課 福祉医療係(東向日別館3階)
電話 075-874-2798(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 医療保険課へのお問い合わせ

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