更新日:2024年1月23日
震災、風水害、火災、事業の休廃止など特別な理由により、医療費の一部負担金や保険料の支払いが困難になった場合、申請により一部負担金や保険料の減額、免除、徴収猶予が認められる場合があります。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、申請により一部負担金の減額・免除・徴収猶予が認められる場合があります。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、該当する被保険者については、保険料の減免を受けることができます。
損害区分 | 事例 | 減免割合 |
7割以上 | 全焼、全壊 | 10割 |
4割以上7割未満 | 大規模半壊 | 7割 |
2割以上4割未満 | 半焼、半壊、床上浸水 | 5割 |
その他詳細については、医療保険課までお問い合わせください。