更新日:2024年12月2日
医療機関にかかるときは、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)で受付または後期高齢者医療資格確認書を提示してください。
(注釈)令和6年12月1日までに発行された後期高齢者医療被保険者証は、券面情報に変更がない限り、有効期限(原則令和7年7月31日)まで使用できますので、提示してください。
医療機関での負担割合は住民税課税所得と前年の収入金額に応じて決まります。
注:住民税非課税世帯の方は1割です。
上記の条件にあてはまらない方の窓口負担割合は、1割(一般I)です。
ただし上記で「3割(現役並み所得者)」になる方でも、年収が以下に該当する場合には、負担割合が「1割(一般)」となります。
負担区分 | 一般病床 |
療養病床 (1食当たりの食費) |
療養病床 (1日当たりの居住費) |
一般(下記以外の人) | 490円 | 490円 | 370円 |
低II |
230円 (過去12か月の入院日数が90日以内) |
230円 | 370円 |
低II |
180円 (限度額適用・標準負担額減額認定を受けている方が、長期該当の届出をし、届出月以前12か月以内の入院日数が90日を超え、認定された場合) |
230円 | 370円 |
低I | 110円 | 140円 |
370円 |
医療機関等の受付時に情報提供に同意することで、限度額を超える支払いが免除されます。申請は不要です。ただし、低所得IIの方が長期該当の減額認定を受けるためには、届出が必要です。
オンライン資格確認の仕組みにより医療機関等の窓口での本人同意で、支払いを限度額までにすることができます。しかし、一部の医療機関において、現役並み所得I・II及び低所得区分I・IIの方は自己負担区分の提示を求められる場合があるため、自己負担区分の記載された資格確認書が必要な場合は、申請してください。また、低所得区分IIの方が長期該当の減額認定を受けるためには、届出が必要です。
区分 |
負担割合 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者III |
3割 |
― |
252,600円+医療費が842,000円を超えた分の1%(4回目以降は140,100円) |
現役並み所得者II |
3割 |
― |
167,400円+医療費が558,000円を超えた分の1%(4回目以降は93,000円) |
現役並み所得者I |
3割 |
― |
80,100円+医療費が267,000円を超えた分の1%(4回目以降は44,400円) |
一般II |
2割 |
18,000円又は「6,000円+(医療費-30,000円×10%)」の低いほうを適用(年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
一般I |
1割 |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円(4回目以降は44,400円。ただし、個人の外来の限度額超えた支給のみの月は回数に含みません。) |
低所得者区分II |
1割 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者区分I |
1割 |
8,000円 |
15,000円 |