更新日:2021年4月22日
後期高齢者医療制度の保険料は原則として年金からのお支払い(特別徴収)になります。
ただし、特別徴収の対象となる年金が年額18万円未満の人、同時に特別徴収される介護保険料との合算額が、特別徴収対象年金額の2分の1を超える人など、一定の条件の人は、特別徴収にはなりません。
特別徴収対象年金の第1優先順位が老齢基礎年金、第2優先順位が国民年金老齢、通算老齢年金になり、厚生老齢年金を受給されていても、第1又は第2優先順位の年金額の2分の1を超える人については、特別徴収は行われません。
また、年度途中で向日市に転入された人や75歳になり新たに被保険者になられた人などは、事務の処理の関係上、すぐに年金からの特別徴収は行われず、一時的に普通徴収となります。
特別徴収されない人は、普通徴収となります。4月から翌年3月までの12か月分を7月から翌年3月までの9回に分けて納付書、又は口座振替により納めていただきます。
口座振替のお申し込みは、通帳、届出印をご持参のうえ取扱金融機関にてお申し込みください。お申し込み後、口座振替の手続きが完了しましたら、口座振替お取扱開始のお知らせを送ります。通知が届くまでは、納付書で納めてください。
・国民健康保険料で口座振替の申し込みをされていた場合でも後期高齢者医療保険料については、改めて口座振替の申し込みが必要です。
保険料のお支払い方法を、特別徴収(年金からのお支払い)から、希望により口座振替に変更する事が出来ます。(お支払い方法を変更されても、年間の保険料額は変わりません。)
本人の年金から特別徴収される保険料は、本人の社会保険料控除の対象となりますが、世帯主、配偶者など被保険者本人以外の口座振替にすると、口座振替により支払った人の社会保険料控除の対象になります。
事前に取扱い金融機関の窓口で保険料の口座振替の手続きをし、金融機関から返される本人控えと、保険証を持って、医療保険課へ申請におこしください。申請から特別徴収の中止までには、3か月から4か月かかりますので、お早目にお手続きください。