更新日:2023年12月6日
不妊治療又は不育症治療等を受けられているかたに対して、その不妊治療等に要する費用の一部を助成し、経済的負担の軽減を図る事業です。
不妊治療助成金交付申請書とともに、医療機関等証明書を健康推進課に提出してください(医療保険各法に基づく給付を受ける場合は、給付額等を証明する関係書類を添付してください。郵送可)。
助成金の交付
申請書類の審査後、不妊治療助成金交付決定通知書、請求書を郵送しますので、請求書を健康推進課に提出してください。助成金は指定された口座に振込みます。
転出入について
自己負担額の2分の1
ただし、年度毎(4月1日~翌3月31日)に助成限度額があります。
1年度(4月1日~翌年3月31日まで)に受けた治療につき、上限6万円
(先進医療を含む治療を申請する場合、先進医療と保険適用の治療の費用の合計額で上限10万円)
治療日から1年以内
(注意)申請書の提出は、受診日から1年以内(郵送申請の場合、健康推進課に1年以内の到着日となるように)に提出してください。過ぎてしまうと助成の対象外になります。
医療保険が適用される不育症治療(不育症の原因検査を含む。)
自己負担額の2分の1
ただし、年度毎(4月1日~翌3月31日)に助成限度額があります。
1回の妊娠について上限10万円
治療日から1年以内
(注意)申請書の提出は、受診日から1年以内(郵送申請の場合、健康推進課に1年以内の到着日となるように)に提出してください。過ぎてしまうと助成の対象外になります。
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