更新日:2023年11月30日
向日市では妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく相談に応じ、必要な支援につなぐ「伴走型相談支援」の充実を図るとともに、経済的な負担を軽減するために、妊娠後に「プレママ応援ギフト」出産後に「すくすく赤ちゃん応援ギフト」を支給します。
令和5年12月1日以降に妊娠届を提出した方、令和5年12月1日以降に出生した児を養育している方は、支給内容が現金給付から子育て関連の商品やサービス等をカタログから選択する「みらいくベビーギフト」へ変更になります。
それぞれ5万円相当のみらいくベビーギフト(電子クーポン)を支給します。
令和5年12月1日以降に妊娠届を提出した妊婦の方
令和5年12月1日以降に出生した児を養育する方
(注釈)プレママ応援ギフト、すくすく赤ちゃん応援ギフト、どちらも申請日に向日市に住民票があり、他の市町村で同様の支給を受けていないこと。
妊娠届出時に妊婦本人と面談をし、電子申請の案内用紙をお渡しします。
面談できない場合は、後日面談等を行ってからお渡しします。
赤ちゃん訪問(生後2か月頃)で面談をし、電子申請の案内用紙をお渡しします。
案内用紙に記載された電子システムで申請し、申請者登録完了の案内通知後にお好みの商品をお選びいただき、お申し込みください。(登録完了通知までには1週間から2週間程度かかります。)
それぞれ5万円の現金給付を行います。
令和5年11月30日までに妊娠届を提出した妊婦の方
令和5年11月30日までに出生した児を養育する方
(注釈)プレママ応援給付金、すくすく赤ちゃん応援給付金、どちらも申請日に向日市に住民票があり、他の市町村で同様の支給を受けていない方が対象です。
妊娠届出時に妊婦本人と面談をし、申請用紙をお渡しします。
記入の上、出産の前日までに健康推進課に提出してください。
赤ちゃん訪問(生後2か月頃)で面談後、申請用紙を郵送します。
記入の上、対象となる児が生後4か月になる前日までに健康推進課に提出してください。
それぞれ審査の上、指定の口座に支給します。
(注釈)複数の市区町村から二重に受けることはできません。向日市では、令和5年12月1日以降電子クーポンで支給しますが、現金等により支給している市区町村もあります。
(注釈)複数の市区町村から二重に受けることはできません。向日市では、令和5年12月1日以降電子クーポンで支給しますが、現金等により支給している市区町村もあります。
里帰り先ではなく、向日市に申請をしてください。必ず里帰り先か、向日市での面談が必要です。
申請を受理してから、申請書の記載内容に不備がなければ1か月から2か月程度で給付金が振り込まれます。振込通知書は送付しませんので、ご自身で入金の確認をお願いします。
申請後、1週間から2週間程度で登録完了の案内通知が届き、電子ポイントが付与されます。
給付金の受け取り口座は、原則給付金の対象者ご本人(申請者)の銀行口座を指定ください。
申請者と異なる口座名義人に振り込みをする場合は、申請書の「委任状」欄にご記入いただき、申請者と口座名義人の本人確認書類(写し)をご提出ください。
海外で妊娠し、日本に帰国した場合、妊娠の届出を日本で行っていれば、面談後にプレママ応援ギフトの対象になります。
海外で出産し、日本に帰国した場合(一時帰国を除き、日本国内に住民票を有するものに限る)も、面談後にすくすく赤ちゃん応援ギフトの対象になります。ただし、この場合は児童が3歳に達する日の前日までが支給期日となります。
給付対象者の要件を満たす方がDVを理由に避難している場合は、避難先の市区町村でギフトを受け取ることができます。
(注釈)現住所が確認できる書類が必要です。
妊娠・出産の給付対象者の要件を満たし、かつ、他の市区町村に住民登録されているものの向日市内に避難されている方は、ギフトを受け取る手続きをご案内しますので、健康推進課までお問合わせください。
養育者として児童と同居している方と面談を実施し、その方がすくすく赤ちゃん応援ギフトを申請することによって、支給を受け取ることができます。
妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、プレママ応援ギフトの対象となります。(妊娠を証明する書類が必要です。)