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軽自動車税

更新日:2021年1月5日

令和元年10月1日から自動車取得税(府税)が廃止され、「環境性能割」が創設されました。それに伴い、令和元年9月30日までの軽自動車税は「種別割」に名称を変更し、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになりました。

 

「種別割」は手続きや税額など今までと変わりがありません。

 

種別割の課税の対象となる方は

  • 軽自動車
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車

を所有している方に課税されます。

新に取得された方、あるいは譲渡、廃車または盗難などに あわれた方、転出される場合などは、届け出てください。

 

車種により届け出先が異なりますのでご注意ください。

 

「環境性能割」とは

令和元年10月1日以後に三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得する場合に適用されます。

環境負担の小さい車両の普及を促進することを目的としているため、税額は燃費性能等に応じて決定されます。なお、環境性能割は、市町村の税となりますが、当分の間は京都府が賦課・徴収を行います。

 

環境性能割の税率

軽自動車の取得価格に、下記の表に示す税率(0~2%)を乗じた額が課税されます。

 

電気自動車・天然ガス軽自動車等

平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車

電気自動車・天然ガス軽自動車等の環境性能割の税率
  自家用 営業用
乗用 非課税 非課税
貨物 非課税 非課税

 

ガソリン車・ガソリンハイブリット車(乗用)

平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

ガソリン車・ガソリンハイブリット車(乗用)の環境性能割の税率
  自家用 営業用
令和2年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成車 非課税 非課税
令和2年度燃費基準 1.0% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車は上記の税率から1%分が臨時的に軽減されます。

 

 

ガソリン車・ガソリンハイブリット車(貨物)

平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車

ガソリン車・ガソリンハイブリット車(貨物)の環境性能割の税率
  自家用 営業用
平成27年度燃費基準+20%達成車 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+15%達成車 1.0% 0.5%
平成27年度燃費基準+10%達成車 2.0% 1.0%
上記以外 2.0% 2.0%

貨物車とは2.5トン以下のトラックをいいます。

 

種別割の税率

原動機付自転車、二輪車等

 

原動機付自転車

一種(排気量50ccまたは0.6キロワット以下) 2,000円

二種乙(排気量90ccまたは0.8キロワット以下) 2,000円

二種甲(排気量125ccまたは1キロワット以下) 2,400円

ミニカー 3,700円

 

小型特殊自動車

農耕作業用  2,000円

その他  5,900円

 

二輪、ボートトレーラー

軽自動車二輪(排気量125cc超250cc以下)  3,600円

二輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000円

ボートトレーラー  3,600円


三輪、四輪の軽自動車

 

三輪の税率

三輪の軽自動車の種別割の税率
  旧税率 注1 新税率 注2 重課税率 注3
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

四輪(乗用)の税率

四輪(乗用)の軽自動車の種別割の税率
  旧税率 注1 新税率 注2 重課税率 注3
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円

四輪(貨物用)の税率

四輪(貨物用)の軽自動車の種別割の税率
  旧税率 注1 新税率 注2 重課税率 注3
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

注1 平成27年3月31日以前に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で登録後13年を経過していない車両

注2 平成27年4月1日以後に新規登録した車両

注3 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新規登録から13年を超える車両(電気自動車などを除く)

 

新規登録した年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認してください。

 

排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、新規登録の翌年度に限り軽自動車税種別割の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)の制度があります。

対象車両や軽減額等については平成31年度税制改正をご確認ください。

 

平成31年度税制改正

 

車種と届出先
車種 届出先
125ccまでの原動機付自転車
小型特殊自動車

税務課市民税係(内線222、223)

三輪と四輪の軽自動車

軽自動車検査協会京都事務所(電話050-3816-1844)

二輪

京都運輸支局(電話050-5540-2061)

軽自動車検査協会

京都運輸支局

125ccまでの原動機付自転車と小型特殊自動車の手続きに必要なもの

登録

次のいずれか1点

販売証明書

再登録用廃車証明書(車名・車体番号・排気量の記載のある物)

譲渡証明書と古物商許可証(コピー可)

  • 印鑑(認め印)
  • 運転免許証など本人確認書類
  • ミニカーは改造自動車届出書
  • 小型特殊自動車は型式、大きさ、総排気量、車台番号のわかるもの(パンフレットなど)

 

廃車(向日市で登録された車両のみ)

  • 向日市のナンバープレート
  • 印鑑(認め印)
  • 運転免許証など本人確認書類

 

ナンバープレートを返納できない場合

紛失・破損等 正当な理由がない場合は、申立書と標識弁償金150円が必要です。

盗難    警察署・交番への盗難届出の受理番号を確認してから手続きします。

名義変更(譲渡)

向日市外で登録されている方からの譲受

  • 旧納税義務者の再登録用廃車証明書
  • 印鑑(認め印)
  • 運転免許証など本人確認書類

 

向日市外の方への譲渡

  • 廃車と同じ

 

新旧納税義務者がどちらも向日市内のとき

  • ナンバープレート  ナンバーの変更をしないときは不要です。
  • 新旧納税義務者の印鑑(認め印)
  • 新旧納税義務者の運転免許証など本人確認書類
  • 新旧納税義務者のどちらかのみ来庁の場合、来庁できない方の委任状

住所変更

転出

  • 向日市のナンバープレート
  • 印鑑(認め印)
  • 運転免許証など本人確認書類

転出先の市町村によっては向日市のナンバープレートを持参すれば、新しいプレートの交付を受けられる場合がありますので、転出先市町村にお問い合わせください。

 

転入

次のいずれか1点

前の市町村でナンバープレートを返納しているとき 再登録用廃車証明書

前の市町村のナンバープレートを現在も使用しているとき

他市町村で交付されたナンバープレート(同一人が引続き使用される場合 のみ)

  • 印鑑(認め印)
  • 運転免許証など本人確認書類

 

いずれの場合も本人・向日市内在住の同一世帯の家族以外が手続きする場合は委任状と手続きする方の本人確認書類が必要です。

販売店の方が手続きする場合は申告書に社印の押印が必要です。

 

定置場の変更なしなどの理由で軽自動車税の納税通知書の送付先を変更したい場合は

税務課市民税係までお問い合わせください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(EXCEL:57.5KB)

【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:53.3KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(EXCEL:28.7KB)

【記入例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:49KB)

委任状(軽自動車税)令和表記(WORD:31KB)

【記入例】委任状(軽自動車税)令和表記(PDF:64.1KB)

  • 原動機付自転車,小型特殊自動車,ミニカーについては、従来のナンバープレートとご当地ナンバープレートとの選択制になります。

ご当地ナンバープレート


平成28年11月から交付している原動機付自転車のご当地ナンバープレートに、平成30年7月から小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフトなど)とミニカーが新たに加わり、計5種のご当地ナンバープレートを交付しています。新規登録のほか、既に登録されている車両でも1台につき1回、無料で交換できます。

(対象車種)

 

原付50cc以下(白色)

原付90cc以下(黄色)

原付125cc以下(桃色)

小型特殊自動車(緑色)

ミニカー(水色)

 

 

ご当地ナンバープレート(原付50シーシー以下)

原付50cc以下(白色)

ご当地ナンバープレート(原付90シーシー以下)

原付90cc以下(黄色)

ご当地ナンバープレート(原付125シーシー以下)

原付125cc以下(桃色)

ご当地ナンバープレート(小型特殊自動車)

小型特殊自動車(緑色)

ご当地ナンバープレート(ミニカー)

ミニカー(水色)

  • 交付場所 市役所本館1階 税務課7番窓口
  • 販売店の方が手続きされる場合は、ご当地ナンバープレートと従来のナンバープレートのどちらを希望されるか所有者にご確認の上、来庁ください。

軽自動車税「種別割」の減免

心身に障がいのある方が、一定の要件に該当する場合に、減免を受けることができます。(障がい者1人につき1台(普通自動車含む。))軽自動車税が課税されている場合は、毎年減免申請をしていただく必要がありますので、ご注意ください。

申請期間

軽自動車税納税通知書到着後から納期限まで

 

納期限後に申請された場合は受付できません。

減免対象者

障がいの級などによって異なります。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

新規及び所有者、標識番号、車両等に変更がある方

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口に置いています。)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書兼納付書(口座振替の方は納税通知書)
  • 身体障害者手帳など
  • 運転する方の運転免許証
  • 自動車検査証(車検が必要な車種のみ)
  • 納税義務者の印鑑

更新の方

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(更新の方については、納税通知書と一緒に同封しています。)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書兼納付書(口座振替の方は納税通知書)
  • 身体障害者手帳など
  • 納税義務者の印鑑

 

申請場所

向日市役所本館1階 税務課7番窓口

その他にも軽自動車の構造による減免制度があります。詳しくはお問い合わせください。

郵送での申請受付について

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、今年度は郵送でも申請を受け付けています。郵送で申請される方は以下の必要書類を税務課まで郵送してください。

なお、令和2年4月30日(木曜日)の納期限までに税務課必着とし、期限を過ぎた場合や必要書類に不備があった場合は申請を受け付けられませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

新規及び所有者、標識番号、車両等に変更がある方(郵送)

・軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書(口座振替の方は納税通知書)のコピー

※減免申請をする方は間違って支払われないようご注意ください。

・身体障害者手

※氏名、住所、障害名、等級すべてが分かるようにコピー帳などのコピー

・納税義務者の運転免許証のコピー(表面・裏面両方)

・運転する方の運転免許証のコピー(表面・裏面両方)

・自動車検査証(車検が必要な車種のみ)

・記入、押印済みの「軽自動車税(種別割)減免申請書(新規用)」

軽自動車税(種別割)減免申請書(新規)(EXCEL:52.5KB)

【記入例】軽自動車税(種別割)減免申請書(新規)(PDF:78.8KB)

更新の方(郵送)

・軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収書(口座振替の方は納税通知書)のコピー

※減免申請をする方は間違って支払われないようご注意ください。

・身体障害者手帳などのコピー

※氏名、住所、障害名、等級すべてが分かるようにコピー

・納税義務者の運転免許証のコピー(表面・裏面両方)

・記入、押印済みの「軽自動車税(種別割)減免申請書(更新用)」

申請書の提出先

〒617-8665

向日市寺戸町中野20番地

向日市役所税務課市民税係

軽自動車税「環境性能割」の減免

以下の内容に該当する車両について減免します。

詳しくは京都府自動車税管理事務所(電話075-672-6155)へお尋ねください。

 

京都府/府税に関するお問い合わせ先

  • 被災後6月以内に取得した代替自動車
  • 公的医療機関の救急自動車等
  • 障がい者又は生計を一にする者が専ら障がい者のために運転するもの
  • 障がい者のみで構成される世帯の障がい者で常時介護する者が専ら障がい者のために運転するもの
  • 構造上障がい者の利用に供するための自動車で障がい者以外の者の利用にも併せて供するもの
  • 構造上障がい者が専ら運転するための自動車で営業用のもの
  • 特種用途自動車のうち、構造上障がい者の利用に専ら供するための自動車
  • 特定非営利活動法人が取得した自動車
お問い合わせ
環境産業部 税務課 市民税係
電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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