更新日:2024年4月1日
令和元年10月1日から自動車取得税(府税)が廃止され、「環境性能割」が創設されました。それに伴い、令和元年9月30日までの軽自動車税は「種別割」に名称を変更し、軽自動車税は「種別割」と「環境性能割」の2つで構成されることになりました。
「種別割」は手続きや税額など今までと変わりがありません。
種別割の課税の対象となる方は
を所有している方に課税されます。
新に取得された方、あるいは譲渡、廃車または盗難などに あわれた方、転出される場合などは、届け出てください。
車種により届け出先が異なりますのでご注意ください。
車種 | 届出先 |
---|---|
125ccまでの原動機付自転車 小型特殊自動車 |
税務課市民税係(内線222、223) |
三輪と四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会京都事務所(電話050-3816-1844) |
二輪 |
京都運輸支局(電話050-5540-2061) |
令和元年10月1日以後に三輪以上の軽自動車(新車・中古車を問わず、取得価格が50万円を超えるもの)を取得する場合に適用されます。
環境負担の小さい車両の普及を促進することを目的としているため、税額は燃費性能等に応じて決定されます。なお、環境性能割は、市町村の税となりますが、当分の間は京都府が賦課・徴収を行います。環境性能割の減免については、自動車税管理事務所(電話075-672-6155)へお尋ねください。
環境性能割の税率
本則0〜3%(環境性能等に応じて税率が決定)
詳しくは、自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の障害者減免をご覧ください。
自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の障害者減免
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車などの所有者に課税されます。月割制度はありません。4月2日以降に取得れた場合は、その年度は課税されません。一方、4月2日以降に廃車や譲渡をしても、その年度分は課税されます。
種別割の税率
原動機付自転車、二輪車等
原動機付自転車
一種(排気量50ccまたは0.6キロワット以下、特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
二種乙(排気量90ccまたは0.8キロワット以下) 2,000円
二種甲(排気量125ccまたは1キロワット以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車
農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
二輪、ボートトレーラー
軽自動車二輪(排気量125cc超250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(排気量250cc超) 6,000円
ボートトレーラー 3,600円
三輪、四輪の軽自動車
三輪の税率
旧税率 注1 | 新税率 注2 | 重課税率 注3 | |
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪(乗用)の税率
旧税率 注1 | 新税率 注2 | 重課税率 注3 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪(貨物用)の税率
旧税率 注1 | 新税率 注2 | 重課税率 注3 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
注1 平成27年3月31日以前に新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で登録後13年を経過していない車両
注2 平成27年4月1日以後に新規登録した車両
注3 平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新規登録から13年を超える車両(電気自動車などを除く)
新規登録した年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認してください。
電気自動車、天然ガス自動車及びガソリン軽自動車(乗用営業用)のうち、対象条件を満たす車両は新規登録の翌年度に限り軽自動車税(種別割)の税率を軽減するグリーン化特例(軽課)の制度があります。対象車両、軽減額は下記の通りです。
三輪の軽自動車の種別割の軽課税率
1(75%軽減) | 2(50%軽減) | 3(25%軽減) | |
三輪 | 1,000円 | 2,000円注 | 3,000円注 |
四輪(乗用)の軽自動車の種別割の軽課税率
1(75%軽減) | 2(50%軽減) | 3(25%軽減) | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | ー | ー |
四輪(貨物用)の軽自動車の種別割の軽課税率
1(75%軽減) | 2(50%軽減) | 3(25%軽減) | |
営業用 | 1,000円 | ー | ー |
自家用 | 1,300円 | ー | ー |
1 軽課税率(75%軽減)
電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、又は平成21年排出ガス規制適合、かつ平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両)
2 軽課税率(50%軽減)
平成30年排出ガス規制適合、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両、又は平成17年排出ガス規制適合、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両のうち、令和2年度燃費基準達成、かつ令和12年度燃費達成基準を90%達成した車両
3 軽課税率(25%軽減)
平成30年排出ガス規制適合、かつ平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両、又は平成17年排出ガス規制適合、かつ平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物の排出量が少ない車両のうち、令和2年度燃費基準達成、かつ令和12年度燃費達成基準を70%達成した車両
注)乗用営業用に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
次のいずれか1点
販売証明書
再登録用廃車証明書(車名・車体番号・排気量の記載のある物)
譲渡証明書と古物商許可証(コピー可)
紛失・破損等 正当な理由がない場合は、申立書と標識弁償金150円が必要です。
盗難 警察署・交番への盗難届出の受理番号を確認してから手続きします。
転出先の市町村によっては向日市のナンバープレートを持参すれば、新しいナンバープレートの交付を受けられる場合がありますので、転出先市町村にお問い合わせください。
運転免許証など本人確認書類及び次のいずれか1点
前の市町村でナンバープレートを返納しているとき
前の市町村のナンバープレートを現在も使用しているとき
いずれの場合も本人・向日市内在住の同一世帯の家族以外が手続きする場合は委任状と手続きされる方の本人確認書類が必要です。
販売店の方が手続きする場合は申告書に社印の押印が必要です。
定置場の変更なしなどの理由で軽自動車税の納税通知書の送付先を変更したい場合は
税務課市民税係までお問い合わせください。
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:197.2KB)
【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:160.6KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:190.7KB)
【記入例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:507.7KB)
【記入例】委任状(軽自動車税)令和表記(PDF:64.1KB)
平成28年11月から交付している原動機付自転車のご当地ナンバープレートに、平成30年7月から小型特殊自動車(農耕用トラクター、フォークリフトなど)とミニカーが新たに加わり、計5種のご当地ナンバープレートを交付しています。新規登録のほか、既に登録されている車両でも1台につき1回、無料で交換できます。
(対象車種)
原付50cc以下(白色)
原付90cc以下(黄色)
原付125cc以下(桃色)
小型特殊自動車(緑色)
ミニカー(水色)
原付50cc以下(白色)
原付90cc以下(黄色)
原付125cc以下(桃色)
小型特殊自動車(緑色)
ミニカー(水色)
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