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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)について

更新日:2024年3月29日

令和5年7月から特定小型原動機付自転車専用のナンバープレートを交付します。

令和5年7月から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の交通方法に関する規定が施行されることになりました。

特定小型原動機付自転車は軽自動車税(種別割)の対象です。車両を取得された場合は、税務課窓口で登録(申告)手続きをしてください。専用のナンバープレートを交付します。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とする車両で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

要件
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅

最高速度

0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

 

特定小型原動機付自転車について(国土交通省)

税額(年額)

2,000円

登録(申告)手続きについて

向日市内の住所を定置場として登録する場合は、向日市役所本館1階税務課の窓口で登録(申告)手続きを行ってください。


1.新規購入(または譲受け)による登録に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・販売証明書(譲受けの場合は、譲渡者が登録していた市区町村が発行した再登録用の廃車証明書)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注釈)販売証明書(または再登録用の廃車証明書)から特定小型原動機付自転車であることが判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類、パンフレットなどを持参してください。


2.一般原動機付自転車用のナンバープレートからの交換時に必要なもの

・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

・現在、交付を受けているナンバープレート

・要件を満たすことがわかる書類、パンフレットなど

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

(注釈)標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続きなどが必要になる場合があります。

  なお、引き続き一般原動機付自転車用ナンバープレートを使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。

 

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、本館1階税務課(市民税係)窓口においています。

(下記からもダウンロードできます。)

 

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:197.2KB)

【記入例】軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:160.6KB)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:190.7KB)

【記入例】軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(PDF:507.7KB)

関連リンク

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)

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