現在の位置

平成31年度税制改正

更新日:2021年1月5日

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)の見直し

令和2年度・令和3年度課税分に適用

 

現行のグリーン化特例(軽課)が2年延長され、平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、引き続き軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)が適用されます。その後、令和3年4月から令和5年3月までの間に購入する自家用の四輪(乗用)については電気自動車等に限り、税率を軽減する特例が適用されます。

 

平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した場合

三輪

三輪の軽自動車のグリーン化特例
  概ね75%軽減 注1 概ね50%軽減 注2 概ね25%軽減 注3
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

四輪(乗用) 

四輪(乗用)の軽自動車のグリーン化特例
  概ね75%軽減 注1 概ね50%軽減 注2 概ね25%軽減 注3
営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円

四輪(貨物)

四輪(貨物用)の軽自動車のグリーン化特例
  概ね75%軽減 注1 概ね50%軽減 注2 概ね25%軽減 注3
営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

 

令和3年4月から令和5年3月までの間に購入した場合

電気自動車・天然ガス軽自動車の四輪(乗用)

電気自動車・天然ガス軽自動車の四輪(乗用)の特例
  概ね75%軽減 注1
営業用 1,800円
自家用 2,700円

 

  • 注1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準から窒素酸化物を10%低減、又は平成30年排出ガス規制適合)
  • 注2 乗用は平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準+30%達成車 、貨物用は平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
  • 注3 乗用は平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 、貨物用は平成17年排出ガス基準75%低減達成車、又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

注2,注3については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

環境性能割の臨時的軽減

令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車の環境性能割は以下の税率が適用されます。

電気自動車・天然ガス軽自動車

平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車

電気自動車・天然ガス軽自動車等の環境性能割の臨時的軽減税率
  自家用
乗用 非課税
貨物 非課税

 

ガソリン車・ガソリンハイブリット車(乗用)

平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車 

ガソリン車・ガソリンハイブリット車(乗用)の環境性能割の臨時的軽減税率
  自家用
令和2年度燃費基準+20%達成車 非課税
令和2年度燃費基準+10%達成車 非課税
令和2年度燃費基準 非課税
平成27年度燃費基準+10%達成車 1.0%
上記以外 1.0%
お問い合わせ
環境産業部 税務課 市民税係
電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

ページトップへ

サイト利用案内お問い合わせ

本館・別館・議会棟
〒617‐8665 京都府向日市寺戸町中野20番地
東向日別館
〒617-8772 京都府向日市寺戸町小佃5番地の1
上植野浄水場
〒617-0006 京都府向日市上植野町久我田17番地の1
電話番号 075-931-1111(代表)
各課の電話番号へ
ファクス 075-922-6587(代表)
■開庁時間 午前8時30分から午後5時15分 
■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始
番号はよくお確かめの上、おかけください