更新日:2021年1月5日
現行のグリーン化特例(軽課)が2年延長され、平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両については、引き続き軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)が適用されます。その後、令和3年4月から令和5年3月までの間に購入する自家用の四輪(乗用)については電気自動車等に限り、税率を軽減する特例が適用されます。
平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した場合
三輪
概ね75%軽減 注1 | 概ね50%軽減 注2 | 概ね25%軽減 注3 | |
三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪(乗用)
概ね75%軽減 注1 | 概ね50%軽減 注2 | 概ね25%軽減 注3 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪(貨物)
概ね75%軽減 注1 | 概ね50%軽減 注2 | 概ね25%軽減 注3 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
令和3年4月から令和5年3月までの間に購入した場合
電気自動車・天然ガス軽自動車の四輪(乗用)
概ね75%軽減 注1 | |
営業用 | 1,800円 |
自家用 | 2,700円 |
注2,注3については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車の環境性能割は以下の税率が適用されます。
電気自動車・天然ガス軽自動車
平成30年排出ガス基準適合車または平成21年排出ガス基準10%低減達成車
自家用 | |
乗用 | 非課税 |
貨物 | 非課税 |
ガソリン車・ガソリンハイブリット車(乗用)
平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車
自家用 | |
令和2年度燃費基準+20%達成車 | 非課税 |
令和2年度燃費基準+10%達成車 | 非課税 |
令和2年度燃費基準 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% |
上記以外 | 1.0% |