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固定資産税・都市計画税の非課税制度

更新日:2017年11月27日

地方税法348条第2項の規定により、次の要件に当てはまる場合は非課税になる可能性があります。

  1. 所有地の一部が、不特定多数の人や車が自由に通行できる道路(公衆用道路)になっている場合
  2. 宗教法人、学校法人、社会福祉法人等、地方税法第348条第2項に該当する場合

(ただし、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産等を使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合に限ります。)

 

非課税の適用のために、非課税申告書を提出していただく必要があります。

非課税申告書以外に、

1に当てはまる場合は、私道等の非課税部分の位置や面積が明らかになる測量図や売買契約書等を添付してください。

2に当てはまる場合は、申告書に記載した事項についての事実を証する書類を添付してください。

なお、要件に該当しなくなった場合等には、非課税取り消しの申告をしていただく必要があります。

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