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市・府民税

更新日:2020年12月1日

市・府民税(住民税)とは

 市・府民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金で、定額を負担していただく「均等割」と前年(1月1日から12月31日まで)の所得と所得控除に応じて負担していただく「所得割」があります。

 なお、府民税は納税者の利便性などのため、市民税と併せて徴収され、本市が京都府へ払い込んでいます。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。

市内に住所のある方

 均等割額・所得割額の合計額

市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている個人で市内に住所のない方

 均等割額のみ

市民税が課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  • 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の方※令和3年1月1日以降は、障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

  • 扶養親族がいない方…前年中の合計所得金額が35万円以下の方※令和3年1月1日以降は、前年中の合計所得金額が35万円+10万円以下の方
  • 扶養親族がいる方…前年中の合計所得金額が35万円×(本人+扶養者数)+21万円以下の方※令和3年1月1日以降は、前年中の合計所得金額が35万円×(本人+扶養者数)+10万円+21万円以下の方

 所得割が課税されない方

  • 扶養親族がいない方…前年中の総所得金額等が35万円以下の方※令和3年1月1日以降は、前年中の総所得金額等が35万円+10万円以下の方
  • 扶養親族がいる方…前年中の総所得金額等が35万円×(本人+扶養者数)+32万円以下の方※令和3年1月1日以降は、前年中の総所得金額等が35万円×(本人+扶養者数)+10万円+32万円以下の方

 

税率

均等割額

 市民税 3,500円

 府民税 平成27年度までは1,500円 平成28年度からは2,100円

 京都府は、森林の整備・保全を進めるため「京都府豊かな森を育てる府民税」として、平成28年度から府民税均等割額に600円を上乗せされます。

所得割額

 課税所得金額(1,000円未満切捨て) = 前年中の所得金額 - 所得控除額

 所得割 = 課税所得金額 × 税率 - 調整控除額 - 税額控除額   - 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

 

所得区分に応じて次の税率となります。

総合課税

 各種の所得を合算して税額を計算する制度です。税額の計算は、この総合課税が原則です。

総合課税所得の税率
  • 10%(市民税6%、府民税4%)
分離課税

 特定の所得について、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに税額を計算する制度です。

短期譲渡所得の税率
  • 一般所得分 課税短期譲渡所得×9%(市民税5.4%、府民税3.6%)
  • 軽減所得分(国や地方公共団体に対する譲渡) 課税短期譲渡所得×5%(市民税3%、府民税2%)
長期譲渡所得の税率
  • 一般所得分 課税長期譲渡所得×5%(市民税3%、府民税2%)
  • 特定所得分(優良住宅地等のための譲渡)
    • 2,000万円以下の場合 課税長期譲渡所得×4%(市民税2.4%、府民税1.6%)
    • 2,000万円超の場合 (課税長期譲渡所得-2,000万円)×5%(市民税3%、府民税2%)+80万円
  • 軽課所得分(居住用財産の譲渡)
    •  6,000万円以下の場合 課税長期譲渡所得×4%(市民税2.4%、府民税1.6%)
    •  6,000万円超の場合 (課税長期譲渡所得-6,000万円)×5%(市民税3%、府民税2%)+240万円
株式等に係る譲渡所得の税率
  • 5%(市民税3%、府民税2%)
上場株式等の配当所得(分離課税申告分)の税率
  • 5%(市民税3%、府民税2%)
先物取引に係る所得の税率
  • 5%(市民税3%、府民税2%)

 

申告

市・府民税の申告が必要な方

  • 給与所得者で、勤務先から向日市に給与支払報告書が提出されていない方
  • 給与所得のほか、不動産、配当、原稿料などの所得があった方(年末調整済の給与所得以外の所得の合計が20万円以下で確定申告の必要がない方でも、市・府民税の申告は必要です。)
  • 給与・年金の源泉徴収票に記載されていない控除を受けようとする方
  • 課税・非課税証明書などが必要となる方
  • 収入のない方のうち、国民健康保険などの公的保険に加入している方で、保険料などの算定に影響が出る方

市・府民税の申告の必要のない方

  • 給与所得のみで、事業所から給与支払報告書が向日市に提出されている方
  • 税務署へ、確定申告書を提出された方

申告の期限

毎年2月16日から3月15日(土曜日又は日曜日の場合は次の平日)まで

市民税・府民税申告

市民税・府民税申告書

納税

 市・府民税の納付方法は、次の方法があります。

 普通徴収

 「普通徴収」とは、納税義務者本人が市・府民税を直接納付する方法です。
6月に通知する市・府民税納税通知書に記載されている年税額を、納付書又は口座振替で全納又は4期(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納付します。

特別徴収

 「特別徴収」とは、給与の支払いを受ける方(従業員)に課税された市・府民税を6月から翌年5月までの年12回に分けて、特別徴収義務者に指定された事業所(勤務先)が毎月の給与の支払いの際に徴収(引き落とし)し、翌月10日までに納入する方法です。
 アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず、給与の支払いを受ける方は原則すべて特別徴収となります。

 退職などにより、市・府民税を特別徴収することができなくなった場合は、未徴収税額を従業員自身が普通徴収により納付していただくか、最後に支払われる給与から一括で徴収されます。

 なお、京都府及び府内市町村は、平成30年度から、原則、全ての給与支払者を「特別徴収義務者」として指定し、特別徴収制度を徹底します。詳しくは「個人住民税の特別徴収を徹底します」のページをご覧ください。

個人住民税における給与からの特別徴収について

特別徴収関係の様式

申請書提供サービス:市民税・府民税 特別徴収への切替申請書

申請書提供サービス:給与所得者異動届出書

申請書提供サービス:特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

公的年金からの特別徴収

 「公的年金からの特別徴収」とは、公的年金の支払者(日本年金機構など)が納税義務者(年金受給者)に課税された市・府民税を徴収し、市へ納入する方法です。
65歳以上で公的年金を受給されている納税義務者は、6月に通知する市・府民税納税通知書に記載されている税額を、公的年金の支払者(日本年金機構など)が年6回の年金支給の際に、公的年金等に係る市・府民税を徴収し、納入します。4月、6月、8月は仮徴収期間とし10月、12月、翌年2月を本徴収期間とします。公的年金からの特別徴収が初めての年度は、仮徴収期間を普通徴収(第1期及び第2期)で納付し、10月から本徴収が開始となります。

減免

 市・府民税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっています。

 ただし、生活の扶助を受けているなど、納めることが著しく困難な状況の方で、次の要件に該当する場合は、未到来の納期に係る税額につき、減免申請をすることにより、市・府民税の減免を認められる場合があります。

対象

  • 生活保護法の規定による保護を受ける方
  • 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる方
  • 学生及び生徒など

申請時期

 減免を受けるようとする事由を証明する書類を添付して、納期限までに申請してください。

お問い合わせ
環境産業部 税務課 市民税係
電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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