更新日:2020年12月1日
市・府民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金で、定額を負担していただく「均等割」と前年(1月1日から12月31日まで)の所得と所得控除に応じて負担していただく「所得割」があります。
なお、府民税は納税者の利便性などのため、市民税と併せて徴収され、本市が京都府へ払い込んでいます。
毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。
市内に住所のある方
均等割額・所得割額の合計額
市内に事務所・事業所・家屋敷を持っている個人で市内に住所のない方
均等割額のみ
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の方※令和3年1月1日以降は、障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
市民税 3,500円
府民税 平成27年度までは1,500円 平成28年度からは2,100円
京都府は、森林の整備・保全を進めるため「京都府豊かな森を育てる府民税」として、平成28年度から府民税均等割額に600円を上乗せされます。
課税所得金額(1,000円未満切捨て) = 前年中の所得金額 - 所得控除額
所得割 = 課税所得金額 × 税率 - 調整控除額 - 税額控除額 - 配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額
所得区分に応じて次の税率となります。
各種の所得を合算して税額を計算する制度です。税額の計算は、この総合課税が原則です。
特定の所得について、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに税額を計算する制度です。
毎年2月16日から3月15日(土曜日又は日曜日の場合は次の平日)まで
市・府民税の納付方法は、次の方法があります。
「普通徴収」とは、納税義務者本人が市・府民税を直接納付する方法です。
6月に通知する市・府民税納税通知書に記載されている年税額を、納付書又は口座振替で全納又は4期(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納付します。
「特別徴収」とは、給与の支払いを受ける方(従業員)に課税された市・府民税を6月から翌年5月までの年12回に分けて、特別徴収義務者に指定された事業所(勤務先)が毎月の給与の支払いの際に徴収(引き落とし)し、翌月10日までに納入する方法です。
アルバイト・パートなどの雇用形態にかかわらず、給与の支払いを受ける方は原則すべて特別徴収となります。
退職などにより、市・府民税を特別徴収することができなくなった場合は、未徴収税額を従業員自身が普通徴収により納付していただくか、最後に支払われる給与から一括で徴収されます。
なお、京都府及び府内市町村は、平成30年度から、原則、全ての給与支払者を「特別徴収義務者」として指定し、特別徴収制度を徹底します。詳しくは「個人住民税の特別徴収を徹底します」のページをご覧ください。
「公的年金からの特別徴収」とは、公的年金の支払者(日本年金機構など)が納税義務者(年金受給者)に課税された市・府民税を徴収し、市へ納入する方法です。
65歳以上で公的年金を受給されている納税義務者は、6月に通知する市・府民税納税通知書に記載されている税額を、公的年金の支払者(日本年金機構など)が年6回の年金支給の際に、公的年金等に係る市・府民税を徴収し、納入します。4月、6月、8月は仮徴収期間とし10月、12月、翌年2月を本徴収期間とします。公的年金からの特別徴収が初めての年度は、仮徴収期間を普通徴収(第1期及び第2期)で納付し、10月から本徴収が開始となります。
市・府民税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、生活の扶助を受けているなど、納めることが著しく困難な状況の方で、次の要件に該当する場合は、未到来の納期に係る税額につき、減免申請をすることにより、市・府民税の減免を認められる場合があります。
対象
申請時期
減免を受けるようとする事由を証明する書類を添付して、納期限までに申請してください。