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市民税・府民税について

更新日:2024年8月30日

市民税・府民税(住民税)とは

 市民税・府民税は、毎年1月1日現在の住所地の市町村で課税される税金で、定額を負担する「均等割」と前年(1月1日から12月31日まで)の所得と所得控除に応じて負担する「所得割」があります。

 府民税は納税者の利便性などのため、市民税と併せて課税及び徴収し、本市から京都府へ払い込んでいます。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)を基準として、次のとおり課税されます。

納税義務者と納める税額
納税義務者 納める税額
市内に住所のある方 均等割と所得割の合計
市内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷をお持ちの方 均等割

国外へ転出していて、国内に住民登録がない場合は、出国の期間、目的及び出国中の居住状況をもとに、本市に実質的に住所があるかどうかを判断します。

市民税が課税されない方

均等割も所得割も課税されない方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

  • 障がい者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割が課税されない方

  • 扶養親族がいない方…前年中の合計所得金額が45万円以下の方
  • 扶養親族がいる方…前年中の合計所得金額が35万円×(本人+扶養者数)+31万円以下の方

     

 所得割が課税されない方

  • 扶養親族がいない方…前年中の総所得金額等が45万円以下の方
  • 扶養親族がいる方…前年中の総所得金額等が35万円×(本人+扶養者数)+42万円以下の方

 

(注釈1)「所得」とは、収入から必要経費を差し引き(控除)した金額のことをいいます。給与収入から差し引く給与所得控除額、年金収入から差し引く公的年金等控除額が定められており、収入から差し引きして所得金額を計算します。

所得金額について(PDF:73.7KB)

(注釈2)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失の繰越控除前の次の所得の合計額をいいます。

1. 総所得金額(事業、不動産、利子、給与、総合課税の配当、短期譲渡、雑所得の合計額及び総合長期譲渡と一時所得の合計額の2分の1した後の金額)

2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除適用前)

3. 分離課税の株式等に係る譲渡所得及び分離課税の先物取引に係る雑所得の金額

4. 分離課税の上場株式等に係る配当所得の金額

5. 山林所得及び退職所得の金額

(注釈3)「総所得金額等」とは、純損失、雑損失の繰越控除後の合計所得金額をいいます。

 

非課税となる所得の基準一覧(参考)

給与収入のみの方
一生計配偶者及び
扶養親族の数
均等割非課税
合計所得金額(給与収入)
所得割非課税
合計所得金額(給与収入)
なし  45万円(100万円)  45万円(100万円)
1名 101万円(156万円) 112万円(170万3,999円)
2名 136万円(205万9,999円) 147万円(221万5,999円)
3名 171万円(255万9,999円) 182万円(271万5,999円)
4名 206万円(305万9,999円) 217万円(321万5,999円)

 

年金収入のみで 1月1日(賦課期日)時点に65歳以上の方

一生計配偶者及び
扶養親族の数
均等割非課税
合計所得金額(年金収入)
所得割非課税
合計所得金額(年金収入)
なし

45万円(155万円)

 45万円(155万円)
1名 101万円(211万円) 112万円(222万円)
2名 136万円(246万円) 147万円(257万円)
3名 171万円(281万円) 182万円(292万円)
4名 206万円(316万円) 217万円(327万円)

 

年金収入のみで 1月1日(賦課期日)時点に65歳未満の方
一生計配偶者及び
扶養親族の数
均等割非課税
合計所得金額(年金収入)
所得割非課税
合計所得金額(年金収入)
なし  45万円(105万円)  45万円(105万円)
1名 101万円(171万3,334円) 112万円(186万円)
2名 136万円(218万円) 147万円(232万6,667円)
3名 171万円(264万6,667円) 182万円(279万3,334円)
4名 206万円(311万3,334円) 217万円(326万円)

 

税額の算出方法と税率について

均等割額

 

東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割額に1,000円(府民税分500円、市民税分500円)が上乗せされていましたが、この臨時措置は令和5年度で終了しました。
令和6年度からは、1,000円の森林環境税(国税)を市民税・府民税(住民税)の均等割とあわせて、市が課税及び徴収しています。
このため、均等割額と森林環境税(国税)を合わせた税額は、5,600円となり、令和5年度までの均等割額と変わりません。
 

均等割額(市民税・府民税)と森林環境税(国税)の内訳
区分 令和6年度以降 令和5年度まで
市民税 3,000円 3,500円
府民税 1,600円(注釈) 2,100円(注釈)
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,600円 5,600円

  (注釈)うち、600円は京都府豊かな森を育てる府民税分

森林環境税(国税)の概要については、下記のページをご覧ください。

総務省「森林環境税及び森林環境譲与税について」(外部リンク)

 

所得割額

{前年中(1月〜12月)の所得金額ー所得控除額の合計}×所得割税率ー税額控除額(調整・配当・住宅借入金特別税額・寄附金・外国税額)ー配当割額控除額・株式等譲渡所得割額控除額

(注釈)100円未満は切捨て

総合課税

各種所得を合算して税額を計算する制度です。税額の計算は、この総合課税が原則です。

総合課税所得の税率
  市民税 府民税
一律 6% 4%

 

分離課税

 特定の所得について、他の所得と分離して、それぞれの所得ごとに税額を計算する制度です。

分離課税所得の税率
区分 市民税 府民税
短期譲渡一般 5.4%

3.6%

短期譲渡軽減(国等に対する譲渡) 3%

2%

長期譲渡 一般 3%

2%

長期譲渡 優良住宅地等(特定)2千万円以下 2.4% 1.6%
長期譲渡 優良住宅地等(特定)2千万円超 3% 2%
長期譲渡 居住用財産(軽課)6千万円以下 2.4% 1.6%
長期譲渡 居住用財産(軽課)6千万超 3% 2%
株式等の譲渡 未公開分 3% 2%
株式等の譲渡 上場分 3% 2%
上場株式等の配当 3% 2%
先物取引 3% 2%

市民税・府民税の申告

次のフローチャートを参考に、市民税・府民税の申告が必要か、不要かをご確認ください。フローチャートは一般的な事例です。

 

申告フローチャート

 

 

申告フローチャート(PDF:465.1KB)

 

 

市民税・府民税の申告が必要な方

下記のページから市民税・府民税申告書の提出方法を確認してください。

申請書提供サービス:市民税・府民税申告書

フローチャートで市民税・府民税の申告が原則不要となった方でも、申告が必要な場合があります

  • 前年中に収入のなかった方、又は非課税収入のみの方(遺族年金・障害年金・老齢福祉年金など)で、国民健康保険や介護保険、後期高齢者医療又は国民年金の被保険者の方
  • 児童手当・就学援助、高齢福祉、障害福祉、保育等のサービスを受けている方
  • 課税(非課税)証明書が必要な方

確定申告が必要な方

国税庁のホームページをご確認ください。

確定申告を提出される場合は、市民税・府民税の申告は不要です。

国税庁 確定申告書作成コーナー

納付方法

 普通徴収

 「普通徴収」とは、納税義務者本人が納付書又は口座振替で全納又は第1期(6月)第2期(8月)第3期(10月)第4期(翌年1月)の年4回に分けて納付する方法です。

市民税・府民税納税通知書は6月中頃に送付します。

税の便利な納め方

特別徴収

 「特別徴収」とは、特別徴収義務者に指定された事業所(勤務先)が納税義務者(従業員)の年税額を毎月支払う給与から差し引きして市に納入する方法です。

市民税・府民税特別徴収税額の決定通知書は、事業所(勤務先)を通して納税義務者に通知します。

 退職などにより、市民税・府民税を特別徴収することができなくなった場合は、未徴収税額を納税義務者本人が普通徴収により納付していただくか、最後に支払われる給与から一括で徴収されます。

個人住民税における給与からの特別徴収について

公的年金からの特別徴収

 「公的年金からの特別徴収」とは、公的年金の支払者(日本年金機構など)が65歳以上の納税義務者(年金受給者)について、公的年金等の所得に課税された市民税・府民税を年金の支給時に差し引きして市に納入する方法です。4月、6月、8月は仮徴収期間とし10月、12月、翌年2月を本徴収期間とします。公的年金からの特別徴収が初年度の方、前年に年金特別徴収が中止になった方は、仮徴収期間を普通徴収(第1期及び第2期)で納付し、10月から本徴収が開始となります。

市民税・府民税納税通知書は、6月中頃に送付します。

減免

 市民税・府民税は、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況に関わらず納めていただくことが原則となっています。

 ただし、生活の扶助を受けているなど、納めることが著しく困難な状況の方で、次の要件に該当する場合は、未到来の納期に係る税額につき、減免申請をすることにより、市民税・府民税の減免を認められる場合があります。

対象

  • 生活保護法の規定による保護を受ける方
  • 当該年度において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方またはこれに準ずると認められる方
  • 震災、風水害、火災 その他これらに類する災害を受けた方
お問い合わせ
環境産業部 税務課 市民税係
電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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