更新日:2023年12月5日
給与を支払う事業主は、従業員の令和5年中の給与支払報告書(総括表と個人別明細書)を、令和6年1月1日時点で従業員が居住する市区町村へ提出する義務があります。提出期限は令和6年1月31日です。
給与支払報告書は、個人住民税を課税するための重要な書類ですので正確にご記入の上、期限内に必ず提出していただきますよう、ご協力をお願いします。
令和5年1月1日から12月31日までの間に、給与を支払った事業主(法人・個人を問わない)。
令和5年中に給与の支払いを受けた従業員。
パート・アルバイト、役員、事業専従者など退職者を含む全ての従業員が対象です。
給与支払報告書を提出する際には、総括表と個人別明細書(1人につき1枚)を提出してください。向日市から給与支払報告書(総括表)が送られている場合は、そちらを添付してください。
併せて、特別徴収に関する詳細を、「個人住民税における給与からの特別徴収について」のページに記載してますので、ご覧ください。
総括表の「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄に、給与支払者の個人番号又は法人番号を記載してください。
なお、個人番号を記載する場合は、次の書類の写しを添付又は原本の提示が必要です。
代理人による提出の場合
市は、eLTAX(エルタックス)を利用した給与支払報告書の提出を受け付けています。eLTAXとは、地方税の手続きをインターネットでできるシステムです。詳しい利用手順や事前準備などについては、「eLTAXホームページ」をご覧ください。
給与支払報告書について、基準年(前々年)における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときはeLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されています。
〒617-8665
京都府向日市寺戸町中野20番地
向日市税務課市民税係
「給与支払報告書(総括表)と切替理由書(兼仕切紙)の記載例」及び「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」(PDF:276.7KB)
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