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給与支払報告書をご提出ください

更新日:2023年12月5日

給与を支払う事業主は、従業員の令和5年中の給与支払報告書(総括表と個人別明細書)を、令和6年1月1日時点で従業員が居住する市区町村へ提出する義務があります。提出期限は令和6年1月31日です。

給与支払報告書は、個人住民税を課税するための重要な書類ですので正確にご記入の上、期限内に必ず提出していただきますよう、ご協力をお願いします。

給与支払報告書を提出しなければならない事業主

令和5年1月1日から12月31日までの間に、給与を支払った事業主(法人・個人を問わない)。

給与支払報告書の提出該当者

令和5年中に給与の支払いを受けた従業員。

パート・アルバイト、役員、事業専従者など退職者を含む全ての従業員が対象です。

総括表と給与支払報告書(個人別明細書)について

給与支払報告書を提出する際には、総括表と個人別明細書(1人につき1枚)を提出してください。向日市から給与支払報告書(総括表)が送られている場合は、そちらを添付してください。

併せて、特別徴収に関する詳細を、「個人住民税における給与からの特別徴収について」のページに記載してますので、ご覧ください。

個人住民税における給与からの特別徴収について

提出時における必要書類

総括表の「給与支払者の個人番号又は法人番号」欄に、給与支払者の個人番号又は法人番号を記載してください。

なお、個人番号を記載する場合は、次の書類の写しを添付又は原本の提示が必要です。

  • 番号確認書類(個人番号カード、個人番号通知カード等)
  • 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート等)

代理人による提出の場合

  • 給与支払者の番号確認書類
  • 代理人の身元確認書類
  • 代理権の確認書類

普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)がない場合は、原則特別徴収となりますのでご注意ください。

給与支払報告書をeLTAXで提出できます

市は、eLTAX(エルタックス)を利用した給与支払報告書の提出を受け付けています。eLTAXとは、地方税の手続きをインターネットでできるシステムです。詳しい利用手順や事前準備などについては、「eLTAXホームページ」をご覧ください。

 

eLTAXホームページ

給与支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務について

給与支払報告書について、基準年(前々年)における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が100枚以上であるときはeLTAX又は光ディスク等による提出が義務化されています。

給与支払報告書の提出先

〒617-8665

京都府向日市寺戸町中野20番地

向日市税務課市民税係

様式など

給与支払報告書(総括表)(PDF:355.4KB)

「給与支払報告書(総括表)と切替理由書(兼仕切紙)の記載例」及び「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)」(PDF:276.7KB)

お問い合わせ
環境産業部 税務課 市民税係
電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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