更新日:2024年2月6日
令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日)において、令和6年度分以後の個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)について、eLTAXを経由して給与支払報告書を提出する特徴義務者であって、個々の納税義務者に電磁的方法により提供することができる体制を有する者が申出をしたときは、市区町村はeLTAXを経由して当該特徴義務者に提供し、当該特徴義務者を経由して納税義務者に提供しなければならないこととされました。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット(納税義務者向け)(PDF:1MB)
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット(金融機関等向け)(PDF:994.4KB)
特別徴収税額通知について、電子データによる受け取りを希望する場合、eLTAXにおいて給与支払報告書を提出する際に、希望する受取方法を以下のとおり選択してください。なお、電子データでの受け取りを希望する場合は、処分通知等を照会・ダウンロードする際に使用する保護番号を通知するため、通知先メールアドレスの設定が必要となります。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):「正本の電子データをeLTAXで受け取る」
特別徴収税額通知(納税義務者用):「電子データをeLTAXで受け取る」
(注)特別徴収義務者用と納税義務者用は、それぞれ別の受取方法を選択することができます。
(注)納税義務者用の税額通知について、電子データによる受け取りを希望される場合、「受給者番号」が必須項目となります。
(注)通知先メールアドレスが確認できない場合は、特別徴収税額通知は書面での通知となります。電子データの受け取りを希望する場合は、必ず通知先メールアドレスを設定してください。
(注)eLTAXによる給与支払報告書の提出が複数回あった場合は、最後に送信された給与支払報告書で選択された特別徴収税額通知の受取方法に従って特別徴収税額通知を送付します。
(注)電子データによる受け取りを希望された場合、年度当初の特別徴収税額決定通知のほか、税額変更通知についても電子データで送信します。書面による通知の発行はできません。
(注)当初の特別徴収税額決定通知で決定した受取方法は、年度の途中で変更できません。
詳しくは「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ特設ページ」をご覧ください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ
万が一、設定した通知先メールアドレスに保護番号通知メールが届かなかった場合、設定したメールアドレスが有効でない場合が考えられます。このような場合には、以下の記載事項を明記したメールを下記のメールアドレスまで送信してください。確認後、担当者様へメールにて保護番号をお知らせいたします。また、保護番号通知メールを紛失してしまった場合も同様にメールを送信してください。
(注)システムの関係上、eLTAXを通じての通知先メールアドレスの変更を行うことはできません。
【メールタイトル】
「eLTAX税額通知データの通知先メールアドレスの変更」又は「eLTAX税額通知データの保護番号通知メールの紛失」
【内容】
1.特別徴収義務者名
2.向日市の特別徴収義務者指定番号(不明であれば記載不要)
3.eLTAXの納税者IDまたは利用者ID
4.(変更前)通知先メールアドレス(通知先メールアドレス変更の場合のみ)(注)半角英数
5.(変更後)通知先メールアドレス (注)半角英数
6.担当者名
7.連絡先電話番号
【メール送信先】
zeimu@city.muko.lg.jp
従業員の方の氏名にeLTAXで利用できない文字(外字)が含まれている場合、氏名全体がカナ表記となります。住所にeLTAXで利用できない文字(外字)が含まれている場合は、該当文字が黒い四角に変換されます。
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