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個人住民税における給与からの特別徴収について

更新日:2023年12月5日

特別徴収とは

事業主が、従業員へ支払う毎月の給与から、所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税(市町村民税と府民税)を徴収して(天引きして)、従業員に代わって従業員が1月1日現在に居住する市町村に納入していただく制度です。

法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は特別徴収義務者として原則、全ての従業員などの個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

給与からの特別徴収を徹底します

京都府及び府内市町村は、平成30年度から、原則、全ての給与支払者を「特別徴収義務者」として指定し、特別徴収制度を徹底しています。個人住民税の特別徴収を実施されていない給与支払者は、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。

 

特別徴収のメリット

  • 個人住民税は市町村が計算します。給与支払者が税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
  • 従業員の方が金融機関などに出向いて納税する手間が省け、納付忘れの心配もありません。
  • 年税額を12回に分けて払うため、普通徴収(年4回、納税義務者が直接納付)より1回あたりの負担額が少なくなります。

特別徴収の対象となる方

前年中に給与の支払いを受け、当該年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受ける全ての従業員(パート・アルバイト、役員などを含む)

例外として普通徴収が認められる場合があります

次の条件に該当する場合は普通徴収が認められます。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に符号(a~f)を記入し、普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)を添付の上、ご提出ください。

給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への符号(a~f)の記入と普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)の添付のいずれか一方でも確認ができない場合は、特別徴収として処理します。

  • a) 退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方
  • b) 毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方(例:前年中の給与支払い額が100万円以下の方)
  • c) 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払いが毎月ではない)
  • d) 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、又は特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)
  • e) 専従者給与が支給されている方
  • f ) (a~eを除いた)受給者総人員が2名以下の事業主

注意事項

  1. 普通徴収とする場合は、個人別明細書の摘要欄に必ず符号(a~f)を記入してください。ただし、乙欄該当者と退職者(予定者含む)は、乙欄適用又は退職年月日の記入があれば省略可能です。退職予定者は、退職予定日を摘要欄に記入してください。
  2. 普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)を提出される場合は、個人住民税を給与から特別徴収できない方(上記理由a~f)の分の給与支払報告書(個人別明細書)の先頭に綴ってください。
  3. 切替理由書(兼仕切紙)の提出及び個人別明細書の摘要欄への符号記入がなければ、原則、特別徴収として取り扱いますので、ご了承ください。
  4. エルタックスや光ディスク等で給与支払報告書をご提出いただく場合は、摘要欄への符号入力とともに、普通徴収欄へのチェックが必要です。

詳しくは「給与支払報告書と個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)の記載例」をご覧ください。

特別徴収税額の納期の特例について

給与の支払を受ける方が常時10人未満(他市町村在住者を含む)の事業所については、毎月徴収した税額を年2回の納期で納付することができる「納期の特例」制度があります。
 「特別徴収税額の納期の特例承認申請書」を提出し、承認を受けた場合は、承認を受けた日の属する月以降の特別徴収税額については、6月分から11月分を12月10日までに、12月分から5月分を6月10日までに納めることとなります。
 すでに承認を受けている事業所については毎年申請する必要はありません。また、承認を受けていても、従業員の人数が10人以上になる等の理由で該当しなくなった場合は取消届出書の提出が必要です。なお、納期特例が承認された後に、向日市の徴収金の滞納や納入遅延等がありますと、取消になる場合があります。

様式など

給与支払報告書(総括表)(PDF:355.4KB)

「給与支払報告書(総括表)と切替理由書(兼仕切紙)の記載例」及び「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)(PDF:276.7KB)

特別徴収税額の納期の特例承認申請書(PDF:41.6KB)

特別徴収税額の納期の特例取消届出書(PDF:35.3KB)

記入例:特別徴収税額の納期の特例承認申請書(PDF:59.2KB)

記入例:特別徴収税額の納期の特例取消届出書(PDF:44.5KB)

従業員等に退職などの異動があったとき

個人住民税を特別徴収している従業員の退職等により、当該従業員の給与から個人住民税を特別徴収できなくなったときや、従業員の転勤等で当該従業員に個人住民税の特別徴収義務者が変更になった場合は、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

様式や記載例などは「給与所得者異動届出書」のページをご覧ください。

申請書提供サービス:給与所得者異動届出書

特別徴収についてのお問い合わせ

手続きに関するお問い合わせ

向日市 税務課 市民税係 (電話)075-874-2243

納期の特例に関するお問い合わせ

向日市 税務課 収納係  (電話)075-874-2359

制度全体に関するお問い合わせ

京都府総務部税務課個人住民税担当 (電話)075-414-4433

お問い合わせ
環境産業部 税務課 市民税係
電話 075-874-2243(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
環境産業部 税務課へのお問い合わせ

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