更新日:2023年12月5日
事業主が、従業員へ支払う毎月の給与から、所得税の源泉徴収と同じように、個人住民税(市町村民税と府民税)を徴収して(天引きして)、従業員に代わって従業員が1月1日現在に居住する市町村に納入していただく制度です。
法令の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は特別徴収義務者として原則、全ての従業員などの個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。
京都府及び府内市町村は、平成30年度から、原則、全ての給与支払者を「特別徴収義務者」として指定し、特別徴収制度を徹底しています。個人住民税の特別徴収を実施されていない給与支払者は、法令に基づく適正な特別徴収の実施をお願いします。
前年中に給与の支払いを受け、当該年度の初日(4月1日)において給与の支払いを受ける全ての従業員(パート・アルバイト、役員などを含む)
次の条件に該当する場合は普通徴収が認められます。給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に符号(a~f)を記入し、普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)を添付の上、ご提出ください。
給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への符号(a~f)の記入と普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)の添付のいずれか一方でも確認ができない場合は、特別徴収として処理します。
詳しくは「給与支払報告書と個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)の記載例」をご覧ください。
給与の支払を受ける方が常時10人未満(他市町村在住者を含む)の事業所については、毎月徴収した税額を年2回の納期で納付することができる「納期の特例」制度があります。
「特別徴収税額の納期の特例承認申請書」を提出し、承認を受けた場合は、承認を受けた日の属する月以降の特別徴収税額については、6月分から11月分を12月10日までに、12月分から5月分を6月10日までに納めることとなります。
すでに承認を受けている事業所については毎年申請する必要はありません。また、承認を受けていても、従業員の人数が10人以上になる等の理由で該当しなくなった場合は取消届出書の提出が必要です。なお、納期特例が承認された後に、向日市の徴収金の滞納や納入遅延等がありますと、取消になる場合があります。
「給与支払報告書(総括表)と切替理由書(兼仕切紙)の記載例」及び「個人住民税の普通徴収への切替理由書(兼仕切紙)(PDF:276.7KB)
記入例:特別徴収税額の納期の特例承認申請書(PDF:59.2KB)
記入例:特別徴収税額の納期の特例取消届出書(PDF:44.5KB)
個人住民税を特別徴収している従業員の退職等により、当該従業員の給与から個人住民税を特別徴収できなくなったときや、従業員の転勤等で当該従業員に個人住民税の特別徴収義務者が変更になった場合は、事由発生日の翌月10日までに「給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。
様式や記載例などは「給与所得者異動届出書」のページをご覧ください。
向日市 税務課 市民税係 (電話)075-874-2243
向日市 税務課 収納係 (電話)075-874-2359
京都府総務部税務課個人住民税担当 (電話)075-414-4433
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