○向日市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定め、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障がい者等」という。)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるよう、地域の特性及び利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もつて障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むために必要な次に掲げる事業(以下「地域生活支援事業」という。)を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 相談支援機能強化事業

(5) 成年後見制度利用支援事業

(6) 成年後見制度法人後見支援事業

(7) 意思疎通支援事業

(7)の2 重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業

(8) 日常生活用具給付等事業

(9) 手話奉仕員養成研修事業

(10) 移動支援事業

(11) 地域活動支援センター事業

(12) 地域活動支援センター機能強化事業

(13) 福祉ホーム事業

(14) 入浴サービス事業

(15) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

(16) 日中一時支援事業

(17) 生活サポート事業

(17)の2 訪問生活介護事業

(18) 文化芸術活動振興

(19) 自動車運転免許取得教習費助成事業

(20) 自動車改造助成事業

2 市長は、地域生活支援事業の全部又は一部を団体等に委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 地域生活支援事業を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、前条第1項各号に定める事業ごとに、市長が別に定める。

(費用給付事業)

第4条 第2条第1項第7号の2第8号第10号第11号第14号第16号第17号及び第17号の2の事業(以下「費用給付事業」という。)は、第25条の規定による地域生活支援給付をもつて行う。

(費用助成等事業)

第5条 地域生活支援事業(費用給付事業を除く。)は、費用の助成又は経費の補助をもつて行う。

(理解促進研修・啓発事業)

第6条 第2条第1項第1号の理解促進研修・啓発事業は、地域社会の住民に対して、障がい者等に対する理解を深めることを目的とする事業とする。

(自発的活動支援事業)

第7条 第2条第1項第2号の自発的活動支援事業は、障がい者等及びその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行うことを目的とする事業とする。

(相談支援事業)

第8条 第2条第1項第3号の相談支援事業は、障がい者等並びに障がい者等の保護者及び介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与し、又は権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする事業とする。

(相談支援機能強化事業)

第9条 第2条第1項第4号の相談支援機能強化事業は、前条の相談支援事業において専門的な相談に応じるため、特に必要と認められる能力を有する職員を配置することにより、障がい者等に必要な援助を行うことを目的とする事業とする。

(成年後見制度利用支援事業)

第10条 第2条第1項第5号の成年後見制度利用支援事業は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、障害者の権利擁護を図ることを目的とする事業とする。

(成年後見制度法人後見支援事業)

第11条 第2条第1項第6号の成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することにより、障害者の権利擁護を図ることを目的とする事業とする。

(意思疎通支援事業)

第12条 第2条第1項第7号の意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に、手話又は要約筆記の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者、要約筆記者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もつて聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする事業とする。

(重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業)

第12条の2 第2条第1項第7号の2の重度障がい児者入院時コミュニケーション支援事業は、重度の障がい者等が発語障がい等により入院時に医療従事者との意思疎通を十分に図ることができない場合に、本人との意思疎通に熟達した指定障害福祉サービス事業者の従業者をコミュニケーション支援員として派遣する事業とする。

(日常生活用具給付等事業)

第13条 第2条第1項第8号の日常生活用具給付等事業は、障がい者等に対し、日常生活用具を給付、貸与又は共同設置することにより、日常生活の便宜を図り、もつて障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする事業とする。

(手話奉仕員養成研修事業)

第14条 第2条第1項第9号の手話奉仕員養成研修事業は、日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修することを目的とする事業とする。

(移動支援事業)

第15条 第2条第1項第10号の移動支援事業は、屋外での移動及び社会参加が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする事業とする。

(地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業)

第16条 第2条第1項第11号の地域活動支援センター事業及び同項第12号の地域活動支援センター機能強化事業は、地域活動支援センターにおいて地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与し、及び同センターの機能を充実強化することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする事業とする。

(福祉ホーム事業)

第17条 第2条第1項第13号の福祉ホーム事業は、現に住居を求めている障害者について、低廉な料金で居宅その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする事業とする。

(入浴サービス事業)

第18条 第2条第1項第14号の入浴サービス事業は、障害者の生活を支援するため、居宅における入浴サービス又は施設における入浴サービスを提供し、障害者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もつて福祉の増進を図ることを目的とする事業とする。

(更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業)

第19条 第2条第1項第15号の更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業は、法に基づく自立訓練事業、就労移行支援事業又は就労継続支援事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費及び施設入所者就職支度金を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする事業とする。

(日中一時支援事業)

第20条 第2条第1項第16号の日中一時支援事業は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする事業とする。

(生活サポート事業)

第21条 第2条第1項第17号の生活サポート事業は、介護給付支給決定者以外の者について、日常生活に関する支援及び家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者の地域での自立した生活の推進を図ることを目的とする事業とする。

(訪問生活介護事業)

第21条の2 第2条第1項第17号の2の訪問生活介護事業は、心身の障害のために日中における通所サービスの利用が困難な者に対し、居宅に支援員を派遣することにより、日中活動や社会参加の機会を提供することを目的とする事業とする。

(文化芸術活動振興)

第22条 第2条第1項第18号の文化芸術活動振興は、文化芸術活動等を行うことにより、障がい者等の社会参加を促進することを目的とする事業とする。

(自動車運転免許取得教習費助成事業)

第23条 第2条第1項第19号の自動車運転免許取得教習費助成事業は、障害者に対して自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。)の取得に要する費用の一部を助成し、障害者の就労等社会参加を促進することを目的とする事業とする。

(自動車改造費助成事業)

第24条 第2条第1項第20号の自動車改造費助成事業は、重度の身体障がいを有する者の自立した生活及び就労等の社会参加に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度の身体障がいを有する者の社会復帰の促進を図り、もつて福祉の増進に資することを目的とする事業とする。

(地域生活支援給付)

第25条 市長は、利用者が、第27条に規定する利用決定に基づき費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者又はその保護者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援事業として、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として、別に定める基準により算定した費用の額(以下「事業費」という。)の100分の90に相当する額とする。この場合において、1円未満の端数がある場合は、それを切り上げる。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の地域生活支援給付の額を算出するときは、前項中「100分の90」とあるのは「100分の100」と読み替えるものとする。

(1) 第2条第1項第8号の日常生活用具給付等事業で、日常生活用具を貸与し、又は共同設置する場合

(2) 前号の事業で、点字図書を給付する場合

(3) 第2条第1項第10号の移動支援事業で、身体介護を伴わない場合

(4) 向日市地域活動支援センター事業等実施要綱(平成20年告示第22号)に規定する地域活動支援センターⅢ型事業を利用した場合

4 市長は、利用者が、同一月において一の種類の費用給付事業を利用した場合において、事業費から地域生活支援給付を控除した額が、別表1に定める負担上限月額を超えた場合は、当該超えた額を地域生活支援給付として支給することができる。

(利用申請)

第26条 費用給付事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、向日市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 前項に規定する以外の地域生活支援事業の利用を希望する場合の手続については、別に定めるところによる。

(利用決定)

第27条 市長は、前条第1項の申請があつたときは、速やかに内容を審査し、利用の適否を決定しなければならない。

2 前項の規定により、利用を適当と認めたときは別に定める方法により、利用を適当と認めないときは向日市地域生活支援事業利用申請却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 市長は、第2条第1項第10号第11号第14号第16号第17号又は第17号の2に規定する事業の利用を適当と認めたときは、地域生活支援事業受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

(支給申請)

第28条 利用者は、地域生活支援給付の支給を受けようとするとき(第25条第4項の規定により支給を受ける場合を含む。)は、向日市地域生活支援給付支給申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

(支給決定)

第29条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、内容を審査し、支給することを決定したときは向日市地域生活支援給付支給決定通知書(様式第5号)により、支給しないことを決定したときは向日市地域生活支援給付支給申請却下通知書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、支給することを決定したときは、速やかに、地域生活支援給付を支給するものとする。

3 市長は、利用者の承諾が得られた場合は、当該利用者又はその保護者に対する地域生活支援給付の支給に代えて、当該利用者が利用した費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に、地域生活支援給付の額の限度で、当該サービスに要した費用を支払うことができるものとする。

4 市長が前項の規定による支払いをしたときは、利用者又はその保護者に対し、地域生活支援給付の支給があつたものとみなす。

(向日市地域生活支援事業利用支援費)

第30条 市長は、同一利用者の同一月における次の各号に掲げる額の合計額が、別表2に定める負担上限月額を超えた場合には、当該超えた額(以下「対象額」という。)を地域生活支援事業利用支援費として支給することができる。

(1) 法第5条第1項に定める障害福祉サービスに係る利用者負担月額

(2) 法第5条第24項に定める自立支援医療に係る利用者負担月額

(3) 法第5条第25項に定める補装具に係る利用者負担月額

(4) 二以上の種類の費用給付事業の事業費の合計額から第25条第1項から第4項までに掲げる地域生活支援給付の額を控除した額

2 利用者は、地域生活支援事業利用支援費の支給を受けようとするとき(前項の規定により支給を受ける場合を含む。)は、向日市地域生活支援事業利用支援費支給申請書(様式第7号)に、負担上限月額又は法等に基づく負担月額を超えることを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し、支給することを決定したときは向日市地域生活支援事業利用支援費支給決定通知書(様式第8号)により、支給しないことを決定したときは向日市地域生活支援事業利用支援費支給申請却下通知書(様式第9号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(向日市障害者住宅改修助成事業実施規則の一部改正)

2 向日市障害者住宅改修助成事業実施規則(平成5年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付規則の一部改正)

3 向日市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付規則(平成5年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市身体障害者自動車改造助成事業実施規則の一部改正)

4 向日市身体障害者自動車改造助成事業実施規則(平成5年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月30日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、施行期日前に利用したサービスに係る第25条に規定する向日市地域生活支援事業利用支援費の額の算出については、なお従前の例による。

(向日市障害者住宅改修助成事業実施規則の一部改正)

2 向日市障害者住宅改修助成事業実施規則(平成5年規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付規則の一部改正)

3 向日市身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付規則(平成5年規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(向日市身体障害者自動車改造助成事業実施規則の一部改正)

4 向日市身体障害者自動車改造助成事業実施規則(平成5年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月25日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市地域生活支援事業実施規則第13条の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の向日市地域生活支援事業実施規則の規定は、施行日以後に利用があつた地域生活支援事業について適用し、同日前に利用があつた地域生活支援事業については、なお従前の例による。

(平成20年7月1日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の向日市地域生活支援事業実施規則の規定は、施行の日以後に利用があつた地域生活支援事業について適用し、同日前に利用があつた地域生活支援事業については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第6条(向日市民間心身障害者福祉施設運営費補助金交付規則第1条の改正規定中「第5条第10項に規定する共同生活介護事業(ケアホーム)又は同法第5条第16項」を「第5条第15項」に改める部分に限る。)の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日規則第2号)

この規則は、平成27年3月15日から施行する。

(平成28年1月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表1

世帯区分

世帯区分の説明

負担上限月額

1

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

2

法第4条第1項の障害者

市町村民税課税世帯のうち所得割額160,000円未満

9,300円

法第4条第2項の障害児

市町村民税課税世帯のうち所得割額280,000円未満

4,600円

3

法第4条第1項の障害者

市町村民税課税世帯のうち所得割額160,000円以上

37,200円

法第4条第2項の障害児

市町村民税課税世帯のうち所得割額280,000円以上

別表2

世帯区分

世帯区分の説明

負担上限月額

1

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

0円

2

市町村民税課税世帯のうち所得割額160,000円未満

18,600円

3

世帯区分1又は2以外

37,200円

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向日市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第33号
平成20年7月1日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第8号
平成27年3月9日 規則第2号
平成28年1月1日 規則第19号
平成28年4月1日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第8号