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農業:生産緑地について

更新日:2020年4月24日

生産緑地地区とは

 生産緑地制度とは、市街化区域内の農地等で、災害の防止や農業と調和した良好な都市環境の形成に役立ち、将来公共施設などの敷地として適している農地等を都市緑地として保全する都市計画制度です。

生産緑地についてのチャートの画像

生産緑地地区に指定されるには

以下の項目すべてを満たしていることが必要となります。

  • 市街化区域内の農地で農業生産を行っている土地であり、都市の環境を守る役割を果たしていること
  • 一団の農地等の面積が300平方メートル以上の農地等であること(他の隣接した農地と合わせて300平方メートル以上でもかまいません。ただし、この場合、一筆の最低面積は100平方メートルとなります。また、面積には農業用の道路・水路も含みます)
  • 農業を営む上で用排水等が整備されており,農業の継続が可能であること
  • その土地の権利者の全てが、指定に同意していること

生産緑地地区に指定されると

  • 生産緑地を農地として運営・管理するために必要な助言や援助を求めることができます。
  • 税制上の優遇措置が受けられます。(固定資産税及び都市計画税が、農地課税になります)
  • 生産緑地地区であることを示す標識が設置されます。
  • 30年間は農地として営農することが義務づけられます。また、管理・運営にあたっては次の行為の制限を受けます。

行為の制限

生産緑地地区内においては,建築等の新築や宅地造成等の土地の形質の変更は原則としてできません。(無許可で建築行為等を行うと、原状回復等を行わなくてはなりません)
 ただし、次の行為は許可等により行うことができます。

  • 農産物の生産集荷施設(ビニールハウス,温室など)
  • 農業生産資材の貯蔵保管施設(農機具庫など)
  • 農産物の処理貯蔵のための共同利用施設(選果場など)
  • 農業従事者の休憩施設
  • 生産緑地内で生産された農産物等の「製造・加工施設」、「直売所」及び「農家レストラン」

生産緑地地区の所有者などの変更について

売買・相続により所有権が移転された場合には、土地登記事項証明書などを添えて、市長まで届出を行ってください。

生産緑地地区の買取申出について

以下の場合には、市長に対し買取申出を行うことができます。

  • 指定後30年が経過したとき
  • 30年が経過していなくても、主たる農業従事者の死亡または農業従事を不可能にさせる故障により、農業の継続ができなくなったとき

買取申出

  • 事前に、農業委員会で「主たる従事者証明」を受けてください。
  • 必要書類などを添えて、市長に「買取申出書」を提出してください
  • 申出日は、買取申出書を受理した日とします。
  • 申出日から1ヶ月以内に買い取るか買い取らないかの旨を通知します。
  • 買い取る場合の価格は、時価を基本とし、協議のうえ決定します。
  • 買い取らない場合は、農業の従事を希望する方がこれを取得できるよう、農業委員会であっせんを行います。
  • その結果、申出日から3ヶ月以内に所有権の移転(相続その他の一般継承による移転を除く)が行われなかった場合、行為の制限は解除されます。

 おおまかな流れについては、下記「生産緑地指定後のながれ」をご覧ください。

生産緑地指定後のながれ(PDF:3.1KB)

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電話 075-874-2857(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせ

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