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土地を売買するとき

更新日:2018年2月14日

 次の様な区域内で所定以上の面積の土地を売買される方は、市役所に届け出なければなりません。


国土法に基づく届出(契約日から2週間以内)

  • 市街化区域内で2,000平方メートルを超える一団の土地を買われる場合
  • 市街化調整区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を買われる場合

公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出(契約前)

  • 市街化区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
  • 市街化調整区域内で10,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
  • 都市計画施設内の土地で200平方メートル以上の土地を売買する場合

届出先

 届出先は都市計画課です。

申請書提供サービス:「国土利用計画法」に基づく土地取引の届出書

申請書提供サービス:「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出書・申出書

お問い合わせ
都市整備部 都市計画課
電話 075-874-2857(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
都市整備部 都市計画課へのお問い合わせ

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