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更新日:2018年2月14日
次の様な区域内で所定以上の面積の土地を売買される方は、市役所に届け出なければなりません。
国土法に基づく届出(契約日から2週間以内)
公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出(契約前)
届出先
届出先は都市計画課です。
申請書提供サービス:「国土利用計画法」に基づく土地取引の届出書
申請書提供サービス:「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出書・申出書