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ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん予防ワクチン)

更新日:2024年4月25日

子宮頸がんの原因を予防する、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの予防接種について、厚生労働省の勧告に基き、平成25年6月から積極的な接種勧奨が差し控えられていましたが、国の審議会において安全性に特段の懸念が認められないことが確認され、接種による有効性が副反応のリスクを上回ると認められたことから、接種勧奨を再開することが決定されました。

 

対象者の方へは、令和4年4月以降、順次予診票の通知を行っています。

ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

ワクチンの効能や副反応についてはリーフレットをよく読み、理解したうえで受けましょう。

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)

平成9年度~平成19年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ

HPVワクチンを接種したお子様及びその保護者向けリーフレット

対象年齢

  1. 小学6年生から高校1年生の年齢相当の女子(標準的な接種年齢は、中学1年生)
  2. 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性

個別通知の送付対象者

中学1年生の女子

(注釈)標準接種年齢が中学1年生のため、向日市の通知は中学1年生になる年度に予診票を送ります。小学6年生の間に接種を希望される方は、母子手帳を持って健康推進課で予診票の発行を受けてください。

接種方法と接種回数

ワクチンには、組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下、2価ワクチンという)と組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下、4価ワクチンという)、組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下、9価ワクチンという)の3種類があります。

接種回数はワクチンの種類によって違います。同じワクチンを必要回数接種してください。

2価ワクチンを受ける場合:3回

1回目接種後1か月間隔をおいて2回目を接種。
1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて3回目を接種。
(標準的には、1回目から1か月後に2回目を接種、1回目から6か月後に3回目を接種)

4価ワクチンを受ける場合:3回

1回目から1か月以上あけて2回目接種、2回目から3か月以上あけて3回目を接種。

(標準的には、1回目から2か月後に2回目を接種、1回目から6か月後に3回目を接種)

9価ワクチンを受ける場合:2回または3回

1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合

1回目と2回目の接種は通常5か月以上あける。5か月未満である場合、3回目の接種が必要。

(標準的には1回目接種の6か月後に2回接種)

1回目の接種を15歳になってから受ける場合

1回目から1か月以上あけて2回目を接種、2回目から3か月以上あけて3回目を接種。

(標準的には、1回目から2か月後に2回目、1回目から6か月後に3回目を接種)

ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払いについて

積極的な接種の勧奨を差し控えている間に接種の機会を逃した方で、定期接種の対象年齢を過ぎて、令和4年3月31日までにHPVワクチンの任意接種を受けた場合の接種費用を助成します。定期接種の対象ではない9価ワクチン(シルガード9)の接種費用も助成対象としておりますが、特例として、「シルガード9」の1回目あるいは2回目の任意接種を令和4年3月31日までに受けた方については、令和4年4月1日以降に受けた「シルガード9」の任意接種の費用も新たに償還払いの対象といたします。ただし、助成額は接種を受けた年度におけるHPVワクチンの基準単価に相当する額とします。

対象者

以下の条件全てを満たす方

  1. 平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
  2. 令和4年4月1日時点で向日市に住民登録がある方
  3. 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない方
  4.  17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン、組換え沈降4価HPVワクチン又は組換え沈降9価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担した方
  5. 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表中ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない方

申請期限

令和7年3月31日まで

助成額

  1. 償還払いを行うことが決定した方に対し、実費負担額又は接種を受けた年度におけるHPVワクチンの基準単価(以下「基準単価」という。)に相当する額のいずれか低い方の額を支給します。

    (注釈)ただし、実費負担額を証明する書類の提出が困難な場合の償還額は、基準単価に相当する額とします。

  2. 令和4年3月31日までに組み換え沈降9価HPVワクチン接種を開始し、令和4年4月以降に2回目又は3回目の接種が必要な場合は、当該接種費用も償還払いの対象とし、この場合の償還額は、基準単価に相当する額とします。

  3.  組み換え沈降2価HPVワクチン又は組み換え沈降4価HPVワクチンを接種した場合には定期接種実施要領、組み換え沈降9価HPVワクチンを接種した場合にはワクチンの添付文書にそれぞれ規定する方法によって接種を行っていない場合については、償還払いの対象外とします。

申請の方法

以下の必要書類を準備し、健康推進課窓口にて申請してください。

(注釈)申請内容に偽りがあった場合や相違があり支給要件に該当しなかった場合には、支給済みの費用を返還いただく場合があります。

必要書類

  1. HPV感染症に係る任意接種償還払い申請書(本市所定の様式):様式第1号 (PDF:145KB)
  2. 接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」欄、予診票、医療機関が発行する証明書・本市所定の様式第2号 (PDF:97KB)などいずれかひとつ)
  3. 接種費用の支払いを証明できる書類(領収書及び明細書、支払証明書などいずれかひとつ)の原本
  4. 接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と接種者が異  なる場合は双方のもの)(例)住民票、運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
  5. 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー

(注釈)提出された書類等に不足があるときは、申請者に対し必要書類の追加提出を求める場合があります。

注意

  • 過去に当該ワクチンの接種を1回又は2回受けた後に接種を中断をされた方は、原則、接種されたものと同じワクチンで、残りの回数を接種してください。
  • 過去に打ったワクチンから期間があいた場合でも、はじめから接種をやり直すことはできません。3回の接種のうち、打っていない回数のみ接種してください。
  • 痛みやストレスのため、血管迷走神経反射として失神することがあります。接種後30分間は体重を預けられる場所に座り、医療機関で様子を見てください。また、移動するときは付き添ってもらいましょう。

 

 

キャッチアップ対象者の方々へ

 平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性の方の、公費での接種期限は、令和7年3月31日までとなっていますので、希望される方はお早めに接種をしていただきますようお願いいたします。

厚生労働省キャッチアップ対象者への対応について

お問い合わせ
市民サービス部 健康推進課(東向日別館4階)
電話 075-874-2697(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 健康推進課へのお問い合わせ

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