更新日:2015年12月28日
定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったため、定期予防接種を受けることができなかった方について、接種できる機会が設けられています。
定期予防接種(インフルエンザを除く)について、対象者であった期間に、
定期予防接種を受けることができなかった特別の事情が無くなった日から2年間。
(高齢者の肺炎球菌感染症にかかる定期接種は、特別な事情がなくなってから1年間。)ただし、上記期間中であってもBCGは4歳未満、4種混合は15歳未満、Hib感染症は10歳未満、小児の肺炎球菌感染症は6歳未満までとなります(いずれも誕生日の前日まで)。
この制度を利用するには、事前に申請が必要です。必ず、予防接種を受ける前に健康推進課へご相談ください。定期予防接種の種類、対象年齢などは「予防接種」をご覧ください。
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