更新日:2024年12月2日
制度の概要
満65歳未満の方及び65歳以上で後期高齢者医療の被保険者でない方で、次のいずれかに該当する方を対象に医療費(健康保険の自己負担額)を助成します。
対象となる方
- 身体障害者手帳1級・2級の方
- 身体障害者手帳3級で、世帯全員が市民税非課税世帯の方
- 療育手帳判定Aの方
- 療育手帳IQ(DQ)が35以下の方
- 身体障害者手帳3級かつ療育手帳IQ(DQ)が50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級の方
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ療育手帳IQ(DQ)が50以下の方
- 精神障害者保健福祉手帳更新で1級から2級となった方(次回手帳更新時まで)
申請者(受給者)、配偶者、扶養義務者には、下表のとおり所得制限があります
障がい者医療の所得基準額表
扶養親族などの数 |
申請者(受給者)本人所得の基準額 |
配偶者・扶養義務者所得の基準額 |
0人 |
3,604,000円以下 |
6,287,000円未満 |
1人 |
3,984,000円以下 |
6,536,000円未満 |
2人 |
4,364,000円以下 |
6,749,000円未満 |
3人 |
4,744,000円以下 |
6,962,000円未満 |
4人 |
5,124,000円以下 |
7,175,000円未満 |
5人 |
5,504,000円以下 |
7,388,000円未満 |
身体障害者手帳3級の方は、世帯全員が住民税非課税であることが条件です。
次の項目に該当する場合、上記所得基準額に加算します
申請者(受給者)本人所得
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき25万円
配偶者、扶養義務者所得
- 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族の全てが老人の場合は1人分を除いた額)
次の項目に該当がある場合、所得から控除して判定します
- 障害者、寡婦、寡夫、勤労学生 27万円
- 特別障害者 40万円
- ひとり親 35万円
- 雑損、医療費、小規模企業共済掛金、配偶者特別など住民税で控除された金額
- 申請者(受給者)の社会保険料 住民税で控除された金額
- 配偶者、扶養義務者の社会保険料 有無にかかわらず8万円
受給申請に必要なもの
- 健康保険証等(マイナ保険証、資格確認書等)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 課税証明書(所得、控除額および住民税の課税額がわかるもの)1月1日現在、向日市に住民票がなかった方のみ。1月1日時点で住民票があったところで申請者(受給者)、配偶者および扶養義務者の課税証明書の発行を受け、提出してください。
受給者証のご使用にあたって
- 審査の結果、受給要件を満たす方に受給者証を発行します。医療機関を受診される際、窓口で健康保険証等に添えて提示してください。
- 保険の給付対象外であるものは、助成の対象とはなりません。
(例)健診代、予防接種代、文書代、薬の容器代、入院時の食費・差額ベッド代、交通事故等の第三者行為によるもの、後発医薬品がある先発医薬品を希望された場合の選定療養における費用(必要がある場合を除く)など
- 京都府外の医療機関では受給者証は使用できません。京都府外の医療機関を受診される場合は、払戻しによる給付となります。手続きについては「払戻しの手続き」をご参照ください。
払戻しの手続き
次の場合には、市役所へ払戻しの申請が出来ます
- 京都府外の医療機関を受診された場合
- 受給者証を提示せず受診した場合
- 治療用補装具を購入された場合
- 健康保険証等を提示せず受診した場合
(注釈)自己負担限度額を超えて医療費等を支払われた場合や、医療費等の総額をお支払いされた場合は、先に健康保険組合等に保険者負担分の請求を行い、支給決定通知書を受領してください。
(注釈)医療費払戻しの申請期限は、医療費支払日の翌日から起算して5年以内です。
払戻しの手続きに必要なもの
- 受給者証
- 医療点数の記載されている領収書(健康保険で一部負担金を支払ったもの)
- 振込口座がわかるもの
- (治療用補装具の申請時のみ)医師の意見書、明細書、支給決定通知書(治療用装具)
- (健康保険証証等を提示せず受診した場合のみ)診療報酬明細書、支給決定通知書(保険給付金)
- (自己負担限度額を超えて医療費を支払った場合)支給決定通知書(保険給付、付加給付金)
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
福祉医療費等支給申請書
市役所への届出
- 申請内容(住所、加入保険など)に変更が生じた場合は届け出てください。
- 転出などにより資格がなくなったときは、速やかに対象者証を医療保険課まで返却してください。
(申請書は下記リンク先からダウンロードできます。)
福祉医療費等資格変更・喪失届
受給者証の有効期限・資格更新手続きについて
- 受給者証は、8月1日から翌年7月31日までの1年間有効です。年度途中で認定を受けた方についても、認定後から7月31日までとなります。ただし、7月31日までに身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の再判定を受ける必要がある方は、その判定年月の末日までを有効期間とします。
- 前年の所得を基に毎年6月から7月に8月以降の資格の更新手続きをします。
- 所得基準額や控除額などが変更される場合があります。変更後の所得基準額や控除額によって、これまで認定を受けていた方が認定不可になる場合があります。
- 所得制限などによって、受給対象外となられた方も、所得状況等の変化によって新たに対象となる場合がありますので、ご確認の上、申請にお越しください。なお、継続の方は原則申請不要です。
学校等でけがをした場合
学校等(保育所、幼稚園を含む)の管理下でのけがの場合、災害共済給付制度が該当する場合があります。この制度では健康保険の自己負担相当額(2割または3割)に見舞金相当額(1割)が加算され給付される他、後遺障害にも対応します。
学校等の管理下でのけがでは、国の制度である災害共済給付制度が優先されますので、受給者証を使用せず受診し、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」により医療費等の請求を行ってください。
なお、災害共済給付を申請したが結果的に該当しなかった場合には、福祉医療から自己負担相当額の給付を受けられますので医療保険課に申請してください。
子どもが学校(保育所・幼稚園も含む)でケガをしたときは・・・(PDF:374.6KB)
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