更新日:2021年1月7日
身体に障がいのある方が身体障害者福祉法に定める要件に該当すると京都府において認定された方に交付されるもので、障がいの種類には、視覚、聴覚・平衡、音声言語、肢体不自由、内部(呼吸器や心臓、じん臓、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓)があります。
身体障がい者に対する各種福祉制度を利用するために必要な手帳で、障がいの程度によって1級(重度)から6級(軽度)に区分されます。
京都府家庭支援総合センターにおいて、知的障がいがあると判定された方に交付されます。
知的障がい者に対する各種福祉制度を利用しやすくするための手帳で、障がいの程度によってA(最重度、重度)及びB(中度、軽度)に区分されます。
精神障がいを有する方のうち、精神障がいのため長期にわたって日常生活や社会生活への制約があると京都府において認定された方に交付されます。
精神障がい者に対する各種福祉制度を利用しやすくするための手帳で、障がいの程度によって1級(重度)から3級(軽度)に区分されます。
詳細は下段の「障がい者福祉のてびき」をご覧ください。