更新日:2021年6月30日
身体に障がいのある方等に対して医療費の一部が軽減される制度があります。
詳細は下段の「障がい者福祉のてびき」の「6医療」PDFをご覧ください。
身体の機能障がいを除去、又は軽減し日常生活や職業生活に適応するように改善するための医療を受ける場合に医療費の一部が軽減されます。なお、本人又は家族の所得に応じて負担上限月額の設定があります。(所得制限あり)
肢体不自由、視覚障がい、聴覚、平衡機能障がい、音声、言語機能障がい、心臓疾患、腎臓疾患その他先天性内臓疾患等のある児童が手術等の医療を受けることにより、確実な治療効果が期待できる場合に医療費の一部が軽減されます。なお、家族等の所得に応じて負担上限月額の設定があります。(所得制限あり)
指定自立支援医療機関への通院により精神障がいの医療を受けている場合に医療費の一部が軽減されます。なお、本人又は家族の所得に応じて負担上限月額の設定があります。(所得制限あり)
国制度の自立支援医療(更生医療)の対象とならない内容について、医療費の一部が負担されます。なお、本人又は家族の所得に応じて負担上限月額の設定があります。(所得制限あり)