更新日:2023年4月6日
生後6か月から4歳の方も、新型コロナワクチンを受けられるようになりました。
ワクチン接種は任意であり、強制されるものではありません。
詳細につきましては、下記ページをご確認ください。
新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ)【厚生労働省ホームページ】
接種日時点で6か月から4歳の方
令和4年10月24日から令和6年3月31日まで
ファイザー社製ワクチン(6か月から4歳用)
(注釈)1回目の接種時に4歳だった方が3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、2,3回目接種にも6か月から4歳用のワクチンを使用します。
3回
【2回目接種】1回目接種から、通常3週間
【3回目接種】2回目接種から、8週間以上
なお、前後に他の予防接種を行う場合、新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。インフルエンザ予防接種のみ、新型コロナワクチンとの同時接種ができます。
平成29年11月4日生から令和4年5月3日生までの方には、10月31日に発送を予定しております。
それ以降に生まれた方には、6か月になられる翌週頃に発送します。
5歳を過ぎてから接種される場合
ワクチンの種類が「小児用ファイザー社製」になりますが、予診票と接種済証は6か月から4歳用をそのままお使いください。
5歳から11歳用の予診票は発送しません。
ワクチンの説明書等は厚労省ホームページからご確認ください。
ワクチン接種には感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。
なお、接種当日に保護者の立ち合いができない場合は、保護者から委任を受けた成人(要委任状)の同伴が必要になります。
子どものワクチン接種では、接種履歴を親子健康手帳(母子健康手帳)で管理しているため、接種当日には可能な限り親子手帳(母子健康手帳)をご持参ください。
新型コロナワクチンと他のワクチンの接種間隔などについては、かかりつけ医などにご相談ください。
新型コロナワクチン接種の前後2週間は他のワクチンの接種が原則できません。
かかりつけ医などに直接予約の相談をしてください。
以下のものが必要となります。
接種時に肩を出しやすい服装でお越しください。
(1歳未満は太ももの外側に接種します)
接種券は向日市から転出した場合は使用できません。転出先の市町村で接種券の発行手続きをしてください。
詳細については厚生労働省ホームページをご確認ください。
新型コロナワクチンの生後6か月から4歳の子どもへの接種(乳幼児接種)についてのお知らせ【厚生労働省ホームページ】
なぜ、乳幼児(生後6か月から4歳)の接種が必要なのですか【新型コロナワクチンQ&A】
【副反応に関する専門的な相談】
京都府コロナワクチン副反応相談センター
075-414-5490(365日24時間受付)
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