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令和5年秋開始接種(新型コロナウイルスオミクロン株対応ワクチン追加接種)【令和6年3月19日更新】

更新日:2024年3月19日

新型コロナワクチン特例臨時接種(無料接種)は令和6年3月31日(日曜日)で終了します。

接種を希望される方は早めのお手続きをお願いします。

令和5年秋開始接種について

初回接種を終了したすべての方を対象として、令和5年9月20日から令和6年3月31日にかけて1回接種(令和5年秋開始接種)を行います。

初回接種がまだの方は、XBB対応ワクチンでの初回接種を受けてください。

 

ワクチンの接種は任意です。強制されるものではありません。

対象

初回接種を終了し、前回接種から3か月を経過した方

(注釈)初回接種とは、5歳以上の方は1・2回目接種、6か月から4歳までの方は1・2・3回目接種のことを指します。

使用ワクチン

オミクロンXBB.1.5系統の株に対応した1価ワクチン

(注釈)向日市ではファイザー社製ワクチンまたはモデルナ社製のワクチンを使用する予定です。

使用ワクチン
接種対象年齢 使用ワクチン
12歳以上 ファイザー社オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
12歳以上 モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
12歳以上 第一三共社オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
5歳〜11歳 ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
6歳〜11歳 モデルナ社オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)
生後6カ月〜4歳 ファイザー社(6か月~4歳用)オミクロン株対応1価ワクチン(XBB.1.5)

実施期間

令和5年9月20日から令和6年3月31日まで

接種回数

実施期間中に1人1回

(注釈)「令和5年秋開始接種」は、1人1回に限られる追加接種です。

接種券発送について

「令和5年秋開始接種」の対象となる方への接種券一斉送付は終了しました。

「初回接種」を終えた方で、これまでに向日市が発行した未使用の追加接種用の接種券をお持ちの方は、お手持ちの接種券で「令和5年秋開始接種」を受けることができます。

「令和5年秋開始接種」を希望される方で接種券が届かない、紛失された場合は、発行申請をお願いいたします。

なお、「令和5年秋開始接種」は1人1回のみの接種のため、「令和5年秋開始接種(令和5年9月20日以降に追加接種を受けられた方)には新たに接種券は発行しません。

接種券を紛失された場合などの発行申請

接種券の紛失等により、接種券の発行をご希望の場合は、次の手続きで申請してください。

電話及び郵送での申請については令和6年3月25日受付分で終了します。

電話での申請

向日市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

電話番号 075-874-1844

午前9時から午後5時まで。土曜日、日曜日、祝日を除く

郵送での申請

「接種券発行申請書」に必要事項を記載の上、下記宛先までご郵送ください。

〒617-8665 (住所不要)

向日市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

接種券発行申請書(新型コロナウイルス感染症) (PDF:293.2KB)

接種場所

かかりつけ医での個別接種

ファイザー社オミクロンXBB.1.5対応1価ワクチンを使用します。

医療機関に直接予約をしてください。

医療機関によって予約、接種日は異なります。

基礎疾患や持病で病院、診療所等に通われている方は、まずかかりつけ医等にご相談ください。

 

かかりつけ医で接種できない等接種医療機関が見つからない方は、向日市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部(075-874-1844)にご相談ください。

向日市の集団接種

令和5年秋開始の集団接種は10月29日(日曜日)をもって終了しました。

対象者で接種を希望される方は、医療機関へお問い合わせください。

他市町村で前回接種を終えてから向日市内に転入された方

前回のワクチンを接種した後に向日市に転入された方で、追加接種を希望される方は、向日市でワクチン接種記録の確認ができないため、接種券の発行申請をしていただく必要があります。

郵送申請については令和6年3月25日受付分で終了します。

窓口申請については令和6年3月29日で終了します。

申請方法

郵送または健康推進課窓口にて必要書類を提出してください。

提出書類

郵送先

〒617-8665 (住所不要)

向日市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

住民票所在地と異なる場所で接種を希望される方

郵送申請については令和6年3月25日受付分で終了します。

窓口申請については令和6年3月29日で終了します。

新型コロナワクチンの接種は原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地での接種を受けることができない方は、それぞれの手続き方法で希望する市町村での接種をすることができます。

対象となるやむを得ない事情

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ方が主治医のもとで接種をする場合
  • 災害による被害にあった人
  • 勾留又は留置されている人、受刑者
  • 市町村に対して申請を行うことが困難である人
  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  • その他市町村長がやむを得ない事情があると認める人

 

なお、以下の事情によって向日市での接種を希望する場合は、手続きが不要です。

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ方が主治医のもとで接種をする場合
  • 災害による被害にあった人
  • 勾留又は留置されている人、受刑者
  • 市町村に対して申請を行うことが困難である人

申請方法

郵送、ファクスまたは健康推進課(東向日別館4階)窓口にて受付

  提出資料

住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症) (PDF:298.4KB)

接種券の写し

お問い合わせ
市民サービス部 健康推進課(東向日別館4階)
電話 075-874-2697(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
市民サービス部 健康推進課へのお問い合わせ

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