更新日:2015年12月10日
公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、裁判の手続とは別に、「公害紛争処理法」により公害紛争処理制度が設けられています。公害紛争を処理する機関は、国に公害等調整委員会が、都道府県に都道府県公害審査会などが置かれており、それぞれの管轄に応じて、独立して紛争の解決に当たっています。また制度の円滑な運営を図るため、情報交換などを通じ相互の連携を図っています。
詳しくは、総務省公害調整委員会のホームページをご覧ください。(外部のウェブサイトに移動します。元のページに戻るには、ご使用のブラウザの「戻る」の機能をお使いください)