更新日:2017年12月14日
本市では、平成26年4月1日に、「向日市のまちを美しくする条例」を定めています。
この条例は、清潔で美しいまちづくりについて基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、まちの美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、快適で住みよい住環境の保全を図ることを目的としています。
1.公共の場所
2.田、畑、竹林その他の他人が所有する場所、もしくは管理する場所
ごみをみだりに投棄すると、法律で5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。
自分で出したごみは持ち帰り、処理するよう心がけましょう。