更新日:2023年6月19日
マイナンバーカードは、ICチップが搭載されたプラスチック製のカードで、表面に顔写真と氏名、住所、生年月日、性別などが、裏面にマイナンバーが記載されています。
カード本体の有効期間は原則、成人の方はカード発行から10回目の誕生日まで、未成年の方はカード発行から5回目の誕生日までですが、外国人住民の方は有効期間が異なる場合があります。(外国人住民のマイナンバーカードの有効期間については総務省ホームページ「外国人住民のマイナンバーカードの有効期間について」をご覧ください。)
マイナンバーカードについての詳しい説明は、地方公共団体情報システム機構(以下J-LIS)のマイナンバー総合サイト「マイナンバーカードについて」をご覧ください。
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。金融機関における口座開設、パスポートの新規発給など、様々な場面で活用できます。
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。マイナポータルのログインについては、内閣府ホームページ「マイナポータルとは」をご覧ください。
公的個人認証サービスとは、インターネットを通じて安全かつ確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされることを防ぐ目的で用いられる本人確認の手段です。
マイナンバーカードに「電子証明書」を搭載することで、このサービスが利用できます。電子証明書については総務省ホームページ「公的個人認証サービスによる電子証明書」及びJ-LISの「公的個人認証サービスポータルサイト」をご覧ください。
マイナンバーカードは、通知カードと一体になった「個人番号カード交付申請書」により交付申請を行うことができます。
交付手数料は、当面は無料です。ただし紛失等による再発行の場合は手数料が発生します。
申請方法はJ-LISのマイナンバー総合サイト「マイナンバーカード交付申請」をご覧ください。
「個人番号カード交付申請書」は市民課窓口でも発行しています。「個人番号カード交付申請書」の発行をご希望の方は、本人確認書類をお持ちのうえ市民課窓口へお越しください。
お受け取りに必要なものは、次のページをご確認ください。
マイナンバーカードを紛失した場合は、直ちにJ-LISのマイナンバー総合サイト「お問い合わせ」に記載された電話番号に連絡し、カード機能一時停止の手続きを行ってください。
なお、一時停止後にカードが見つかった場合は市民課窓口で一時停止の解除を行うことができます。
カードが見つからず再発行する場合は、本人確認書類をお持ちのうえ市民課窓口へお越しください。再発行申請に必要な書類をお渡しします。
なお、カードの再発行には手数料1,000円(電子証明書を搭載しない場合は800円)が必要です。また、外出先で紛失した場合は、警察署または交番で遺失物届の手続きを行った際に発行される受理番号の控えをお持ちください。