更新日:2023年11月24日
文化財保護法では、遺跡内(周知の埋蔵文化財包蔵地)において土木工事などの開発事業を行う場合には、事前の届出等を行うよう求めています。
この土木工事等の開発事業の届出等があった場合、京都府教育委員会でその取り扱い方法を決めます。
そして協議の結果、やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存)、その経費については開発事業者方にご負担を求めています。
乙訓2市1町(向日市、長岡京市、大山崎町)では、この発掘調査に係る経費を平方メートル単価として同一金額にしています。
現行の発掘調査経費は平成9年度に定められたものですが、近年の物価高騰や人件費の上昇に伴い費用が逼迫していることから、経費の改定を令和6年度より実施させていただきます。
(お知らせ)埋蔵文化財本発掘調査の経費が変わります(PDF:80.8KB)
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