更新日:2024年1月30日
女性が職業生活において、その希望に応じ、十分に能力を発揮、活躍できる環境を整備することを目的とし、平成28年4月1日より施行されました。
常時301人以上の労働者を雇用する事業主は、
をする必要があります。
常時101人以上300人以下の労働者を雇用する事業主は、令和4年4月1日から
をする必要があります。(令和4年3月3月31日までは努力義務)
※常時100人以下の労働者を雇用する事業主は上記1から4が努力義務
詳しくは下記関連サイト(リンク)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)
お問い合わせは、京都労働局雇用環境・均等室(電話 075-241-3212)まで