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新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

更新日:2024年2月16日

  新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染した人やその家族、対策にかかわった医療従事者などの方々に対して、SNS上における誹謗中傷等、様々な場面での心無い言動が広がっています。

  新型コロナウイルス感染症に関しては、不安や恐れを感じることがあるかもしれません。その不安や恐れから、冷静な判断ができず、感染症に関わる人を不必要に避けたり、差別的な行動をとってしまうことがあります。

  しかし、差別・偏見・いじめなどが行われると、感染を疑われる症状が出ても、検査のための受診や、保健所への正確な行動歴・濃厚接触者の情報提供をためらってしまうなど、感染拡大防止に支障が出る恐れがあります。

新型コロナウイルス感染症を理由とした、不当な差別、偏見、いじめ等があってはなりません。

  不安な気持ちを感染症拡大防止の行動にかえて、それぞれの立場で今できることを行っていきましょう。

  ・  こまめな手洗い、咳エチケット、人混みの多い場所を避けるなどの行動をとりましょう。

  ・  国や地方公共団体等が発信する正確な情報を確認しましょう。

  ・  偏見や差別的な言動に同調せず、人権に配慮した冷静な行動をとるようにしましょう。

相談機関

  法務省の人権擁護機関では、不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談を受け付けています。

・みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

電話  0570-003-110(平日  午前8時30分から午後5時15分まで)

・子どもの人権110番

電話  0120-007-110(平日  午前8時30分から午後5時15分まで)

・外国語人権相談ダイヤル

電話  0570-090-911(平日  午前8時30分から午後5時まで)

 

お問い合わせ
ふるさと創生推進部 広聴協働課
電話 075-874-1409(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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