更新日:2023年4月1日
法人市民税は、向日市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社、有限会社など)のほか、人格のない社団などに納めていただく税金です。国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割と、法人の資本金等の額と従業員数、事務所や事業所などを有していた月数に応じて負担していただく均等割があります。
資本金などの額 |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |
平成26年10月1日以後(令和元年9月30日以前)に開始する事業年度の税率 |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率 |
---|---|---|---|
1億円を超える法人 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
1億円以下の法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
資本または出資を有しない法人 (保険業法に規定する相互会社を除く) |
12.3% | 9.7% | 6.0% |
法人でない社団、財団で代表者、管理人の定めのあるもの | 12.3% | 9.7% | 6.0% |
資本金などの額 | 従業員数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 492,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 480,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 180,000円 |
1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
1,000万円以下である法人など | 50人超 | 144,000円 |
1,000万円以下である法人など | 50人以下 | 60,000円 |
上記以外の法人など | 60,000円 |
法人市民税は、法人がそれぞれ定める事業年度終了後、一定期間内(原則として2か月以内)に、法人が納付すべき税額を算出して申告し、申告した税金を納めることになっています。
申告書などの提出先は、京都地方税機構です。
詳しくは、京都地方税機構ホームページをご覧ください。
京都地方税機構
〒602-8054 京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町104-2 京都府庁西別館4階 京都地方税機構申告センター
電話 075-417-1371 ファクス 075-411-1560
取扱金融機関は以下のとおりです。
銀行(京都、三菱UFJ、滋賀)
信用金庫(京都、京都中央)
その他(京都中央農業協同組合、京滋信用組合、近畿労働金庫、ゆうちょ銀行・近畿2府4県の郵便局、向日市役所本館会計課)
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