更新日:2021年1月6日
市たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。
市内のたばこ小売店に対し、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、たばこを売り渡した本数を市に申告し、それに対して課税されます。
毎月の1日から末日までの間に売り渡した分について、その翌月末日までに申告納付することになっています。
市内でたばこを買っていただくと向日市の税収となり、その税金は市民の皆様のための施策に使われることになります。
たばこは市内でお買い求めいただきますようお願いします。
国産たばこの製造者、特定(外国たばこ)販売業者、卸売販売業者
向日市内で売り渡した製造たばこの総本数×税率
実施時期 |
地方のたばこ税 府たばこ税 |
地方のたばこ税 市たばこ税 |
地方のたばこ税 計 |
国のたばこ税 |
令和 2 年10月1日から令和3年9月30日まで |
1,000円 |
6,122円 |
7,122円 |
7,122円 |
令和 3 年10月1日から |
1,070円 |
6,552円 |
7,622円 |
7,622円 |
旧税率で売渡し等が行われた製造たばこを、税率引上げの施行日において、販売のために所持している卸売販売業者等又は小売販売業者に対して、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。
たばこ税の手持品課税の詳細な概要等は総務省ホームページ「たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)」及び国税庁ホームページ「令和2年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」をご参照ください。
平成30年度税制改正により「加熱式たばこ」の区分が創設され、紙巻たばこの本数への換算方法については重量と価格を基にする方式に見直されました。平成30年10月から5年間かけて段階的に移行されます。詳しくは国税庁のホームページ「加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて」をご参照ください。
令和2年度税制改正により「軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1グラム未満のもの)」について、令和2年10月から、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方式になります。
なお、令和3年9月30日までの間については、見直しの対象を1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこに限ることとし、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ0.7本に換算する経過措置が講じられます。