更新日:2021年1月20日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
電子申告がなされない場合には、不申告として取り扱われます。
「大法人」とは、次の(1)及び(2)に掲げる内国法人をいいます。
(1)事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社
法人市町村民税、法人都道府県民税、法人事業税、特別法人事業税(国税)
確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
なお、申告書の添付書類については、eLTAXの利用に加えて、光ディスク等を提出する方法により行うこともできます。
令和2年(2020年)4月1日以後に開始する事業年度
インターネット回線の故障や災害その他の理由により電子申告ができない場合は、あらかじめ提出先地方公共団体長に申請し、承認を受けることで、書面により申告書を提出することができます。(国税において、電子申告が困難と認められ、書面による申告書提出が承認された法人等については、地方公共団体長の承認は不要。)
なお、eLTAX障害時は、総務大臣の告示により、全国統一で書面による申告書の提出や申告期限の延長が認められる場合があります。
電子申告義務化についての詳細は、eLTAXホームページ『大法人の電子申告義務化について』、『大法人の電子申告義務化にかかる特設ページ』をご覧ください。
その他eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページを、eLTAXご利用に際してご不明な点等がございましたら、『よくあるご質問』をご覧ください。