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固定資産税・都市計画税の減免制度

更新日:2023年4月1日

向日市税条例第71条の規定により、市長において必要があると認める方については、固定資産税が減免されます。

以下の場合に減免を受けることができます。

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
  4. 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について、同法第98条第1項の規定により仮換地の指定があつた場合において、仮換地について使用し、又は収益することができないときの当該仮換地に対応する従前の土地のうち公共の用に供するために減歩された土地等

減免を受けようとする方は、納期限までに、申請書を提出していただく必要があります。申請書以外に、

1に当てはまる場合は、生活保護受給証明書を添付してください。

3に当てはまる場合は、り災証明を添付してください。

2、4に当てはまる場合は、その減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してください。

なお、固定資産税の減免を受けた方で、その事由が消滅した場合は、申告をしていただく必要があります。

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環境産業部 税務課 固定資産税係
電話 075-874-2309(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
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