更新日:2021年1月1日
向日市では、税負担に対する公平性の担保と税務行政に対する信頼を確保することを目的として、瑕疵のある課税処分に基づき納付された固定資産税・都市計画税及び軽自動車税のうち、地方税法の規定により還付することができない税等に相当する額について、納税者の方に返還金として支払うことを定めております。
向日市固定資産税等に係る返還金の取扱要綱(PDF:37.4KB)
向日市固定資産税等に係る返還金の取扱要領(PDF:70.2KB)
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