更新日:2024年5月31日
令和6年度固定資産税・都市計画税納税通知書を令和6年5月9日(木曜日)に発送します。
納税通知書に記載の年税額、納付方法などをご確認いただき、納期限までに納付してください。
期別 | 全期、第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
納期限 | 令和6年5月31日 | 令和6年7月31日 | 令和7年1月6日 | 令和7年2月28日 |
納税通知書の2枚目以降に土地・家屋ごとの固定資産税・都市計画税の内訳がわかる課税明細書(資産件数の多い方は、別紙明細書)を添付していますので、課税内容をご確認いただけます。
この課税明細書は、不動産所得等の確定申告の際の税額確認にも利用できますので、大切に保管してください。
(注釈)納税通知書・課税明細書の再発行はできません。
全期前納の場合:第1期の納期限の日に年税額が指定の金融機関から引落されます。
(注釈)全期前納を申し込まれている方で、全期納期限に引き落としができない場合は、期別納付に変わりますのでご了承ください。
期別納付の場合:年税額を4期に分けて、それぞれの納期限の日に指定の金融機関から引落されます。
(注釈)口座振替を利用されている場合、納付書は同封されません。
納付書:全期、第1期分~第4期分の計5枚の納付書を同封しております。
市役所本館会計課、市役所東向日別館、納税通知書及び納付書の裏面に記載している金融機関、共通納税対応金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングで納期限までに納付してください。
(注釈)全期納付書と各期別の納付書を利用した二重納付にお気をつけください。
(注釈)コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、クレジットカード、インターネットバンキングでは納期限を過ぎた納付書や30万円を超える納付書は、取り扱いできませんのでご注意ください。
(注釈)共通納税対応金融機関、利用できるスマートフォン決済アプリ及びクレジットカード等は地方税お支払いサイトでご確認ください。
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固定資産税・都市計画税は、賦課期日(1月1日)を基準として課税されますので、賦課期日後に売買によって所有者が変わられたとしても、賦課期日現在の所有者が納税義務者となり、また、賦課期日後に家屋を滅失されたとしても、課税されますので、ご注意ください。
次のような場合には、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・向日市外に居住の方で、転出などで住所を変更された場合
・賦課期日(1月1日)以降に登記名義人(納税義務者)がお亡くなりになられた場合