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固定資産の評価替え

更新日:2024年4月1日

固定資産の評価替えについて

固定資産の評価替えとは、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度の基準年度に土地・家屋の評価を見直すことをいいます。膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることなどから、3年ごとに評価を見直す制度がとられており、令和6年度が評価替え年度に当たります。

 

土地(宅地等)

土地(宅地等)は、令和5年1月1日の地価公示価格などを活用して価格を求め、更に令和5年7月1日までの半年間に地価が下落した地域については、その下落状況を反映して見直しました。
原則として3年間は同一の価格に据え置かれますが、地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないと認められる地域の土地(宅地等)については、賦課期日(1月1日)の属する年の前年の7月1日までの下落状況を反映して価格を修正し、評価の適正化・均衡化を図ります。
また、分筆、合筆、地目の変換などがあった土地についても新たに評価します。

 

家屋

家屋は、建築物価の変動を反映した補正率(再建築費評点補正率)を乗じるとともに、家屋の建築後の経過年数に応じた補正率(経年減点補正率)を乗じて見直しました。
(注釈)令和6年度再建築費評点補正率は、木造家屋1.11、非木造家屋1.07です。
原則として3年間は同一の価格に据え置かれますが、令和6年1月2日以降に新増築などされた家屋の価格(評価額)については、その家屋に使用されている資材、施工量などにもとづき、「固定資産評価基準」に定められている標準評点数により再建築費評点数を算出して求めています。

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