住宅用地申告書(建替特例用)
更新日:2024年4月17日
住宅用地申告書(建替特例用)の詳細
申請書様式 |
住宅用地申告書(建替特例用)(PDF:82.9KB)
住宅用地申告書(建替特例用)(WORD:50.5KB)
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備考 |
1月1日(賦課期日)をまたいで建設され、次の要件にあてはまる場合は、【住宅用地申告書(建替特例用)】に必要事項を記入、押印の上、必要書類を添付いただき、当該年度の初日の属する年の1月31日までに市役所税務課へ申告していただければ、「住宅建替え中の土地に係る課税標準の特例措置」が適用され、引き続き1年間に限り住宅用地として取り扱い、特例措置を受けることができます。
<要件>
- 前年度の1月1日(賦課期日)において住宅用地であったこと住宅の建設が1月1日(賦課期日)において着手されており、翌年度の1月1日(賦課期日)までに完成するものであること
- 住宅の建設が1月1日(賦課期日)において着手されており、翌年度の1月1日(賦課期日)までに完成するものであること
- 住宅の建替えが、建替え前の敷地と同一の敷地において行われるものであること
- 前年度の1月1日(賦課期日)における土地の所有者と、今年度の1月1日(賦課期日)における土地の所有者が、原則として同一であること
- 前年度の1月1日(賦課期日)における住宅の所有者と、今年度の1月1日(賦課期日)における住宅の所有者が、原則として同一であること
4及び5の「原則として同一であること」とは、以下の場合も含みます。
- 土地の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建て替える場合
- 家屋の所有者の配偶者又は直系血族が、住宅を建て替える場合
- 建替え中又は建替え後の土地の所有形態を、前年度の所有者を含む共有に変更した場合、もしくは共有から単独に変更した場合
- 建替え後の家屋の所有形態を、前年度の所有者を含む共有に変更した場合若しくは共有から単独に変更した場合
<注意>
年度の途中で中古住宅が建つ土地を購入し、中古住宅を取壊し、建替えをし、1月1日(賦課期日)を過ぎてしまった場合は、要件4、5に当てはまらないため、特例の対象にはなりません。
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問い合わせ先 |
環境産業部 税務課 固定資産税係 電話 075-874-2309(直通)、075-931-1111(代表) ファクス 075-922-6587 環境産業部 税務課へのお問い合わせ
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