更新日:2020年8月14日
消防の任務は、消防組織法第1条で「消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。」と定められています。
このため、向日市消防団では、平常時には消防ポンプ自動車をはじめとした消防機械器具等を適正に維持・管理し、消防活動訓練や普通救命講習等の各種訓練を通じて消防団員として必要な知識・技術を習得し、また、定期的に市内の防火パトロールを実施するなど、火災予防に努めています。
また、災害時には消防団長の指揮のもと、乙訓消防組合と連携し、消火活動を行うほか、地震等の大規模災害発生時には地域住民の避難誘導や、救助活動なども行います。
消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守るという重要な役割を担います。
常勤の消防職員とは異なり、普段はそれぞれ仕事を持ちながら、火災や大規模災害発生時に自宅や職場から現場に駆けつけ、消防活動に従事します。
地方公務員には一般職と特別職とがあります。非常勤の消防団員は地方公務員法第3条第3項第5号に基づく特別職の地方公務員です。
消防団長は、消防団の推薦に基づき市町村長が任命し、その他の団員は、市町村長の承認を得て消防団長が任命します。
消防団員は他の公職(政治家など)を兼ねることができ、一般職の国家公務員、地方公務員でも入団は可能です。
公務中、あるいは公務により負傷、疾病等になった場合には、常勤の公務員と同じく公務災害補償の対象となります。
その他向日市消防団員の身分取扱い等は、消防組織法に基づき、「向日市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」に定められています。