更新日:2018年1月11日
監査委員は、市長から独立した執行機関で、市の行財政運営が適法で合理的かつ効率的に執行されているかどうかを主眼として監査等を行い、その結果を公表します。 現在、識見監査委員1名、議会選出監査委員1名となっています。
監査委員の職務を補助するために監査事務局が設置されています。監査委員の補助職員として、資料の収集整理、法的根拠の調査等の事務を行っています。
監査委員は、地方自治法に定められた職務権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行および経営に関する事業の管理等について監査を実施し、その結果を議会や市長等に提出するとともに公表を行っています。
監査の種類 | 内容 |
---|---|
定期監査 | 市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として監査を行います。 |
随時監査 | 定期監査のほか、監査委員が必要と認めるときに工事監査等を行います。 |
行政監査 |
財務に関する監査のほか、監査委員が必要と認めるときは、市の事務の執行についても監査を行います。 現在は、定期監査の中で行っています。 |
財政援助団体等の監査 | 市が財政的援助(補助金、交付金、負担金、貸付金その他の財政的援助)を与えている団体等の出納その他の事務の執行について監査を行います。 |
決算審査 | 毎年度、一般会計・特別会計・公営企業会計の決算書に基づき、予算の執行および事業の経営が適正かつ効率的に行われているかを審査します。 |
例月出納検査 | 一般会計・特別会計・公営企業会計において、現金の収入や支出の事務が適正に行われているか、毎月、期日を決めて検査を行います。 |
住民監査請求に基づく監査 |
市の職員等による財務会計上の行為について、違法または不当な行為または怠る事実があるとして、市民から監査委員に対し必要な措置を講じるよう請求があったときに監査を行います。 |