更新日:2022年3月25日
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由のある方
仕事先や旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会
なお、ご自宅などで投票用紙に記載することはできませんので、ご注意ください。
不在者投票宣誓書兼請求書は次のリンクをクリックしてください。
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
(土曜日・日曜日、祝日でもできます。)
午前8時30分から午後5時まで
投票用紙等の請求は、自分で直接選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長に対してすることもできますが、入院、入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。
不在者投票の方法は、不在者投票管理者である入院、入所中の施設の長の指示に従ってください。
下表に当てはまる対象者の方で、郵便等投票証明書の交付を受けている方
(下表の障がいの程度に該当される方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。)
身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 | 介護保険被保険者証 | |
---|---|---|---|
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症 | |
両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症 | |
肝臓の障がい | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 | |
免疫の障がい | 1級から3級 | ||
要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便などで不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに郵便等投票証明書交付申請書を身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えてご提出ください。
申請書の氏名欄は、必ずご本人が署名(代理記載制度申請者は不要。ただし、代理記載人となるべき方による同意書に代理記載人の署名が必要)する必要がありますので、ご注意ください。 郵便等投票証明書の有効期間中、各種選挙に使用することができますので、紛失などのないように大切に保管してください。
また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。
郵便等投票をしようとする方の中で、自ら投票の記載をすることができないものとして次に該当する方は、選挙管理委員会委員長にあらかじめ届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
(上記の程度に該当する方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。)
自宅など、ご自身がおられる場所
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
この投票は、投票日当日投票所を閉じる時刻までに投票管理者に送致しなければなりませんので、投票が終わりしだい、なるべく早く送付してください。
(注釈)不在者投票のオンライン請求には公的個人認証の電子証明書が格納されたマイナンバーカードやICカードリーダー等が必要です。詳しくは「電子申請システムについて」(外部サイト)を参照してください。
不在者投票のオンライン請求受付期間中に、「向日市電子申請トップページ」(外部サイト)から「不在者投票」を検索するなどし、手続きを行ってください。
(注釈)不在者投票のオンライン請求が完了した当日又はその翌日に、「受付結果連絡」の電子メールをお送りします。
「受付結果連絡」の電子メールが届かない場合は、受付ができていない可能性がありますので、お手数ですが向日市選挙管理委員会(075-874-1675)までお問い合わせください。