更新日:2024年10月10日
不在者投票のできる方
選挙期日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由のある方
仕事先や旅行先などの滞在地で不在者投票をする場合
不在者投票のできる場所
仕事先や旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会
不在者投票期間
- 滞在地の市区町村が選挙期間中の場合
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日・日曜日、祝日でもできます。)午前8時30分から午後8時まで
- 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日までの間で、当該市区町村の執務時間中にしか投票できませんので、ご注意ください。(土曜日・日曜日、祝日などの閉庁日、執務時間外は投票できません。)
不在者投票の手続
- 投票用紙などの請求
選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会委員長に対して、直接、郵便など又はマイナポータルのぴったりサービスを利用して、投票用紙と不在者投票用封筒を請求します。
不在者投票宣誓書兼請求書は申請書提供サービスからもダウンロードできます。
向日市から転出された方で向日市の選挙人名簿に登録されている場合は、お送りする投票所入場整理券の裏面にも印刷されています。
- 投票用紙などの交付
請求内容を確認後、投票用紙と不在者投票用封筒のほか、不在者投票証明書の入った封筒を交付します。 不在者投票証明書の入った封筒は開封すると投票できなくなりますので、絶対に開封しないよう、ご注意ください。
- 投票
投票用紙などの交付を受けたら、それを滞在地の市区町村の選挙管理委員会まで持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って、投票します。
なお、ご自宅などで投票用紙に記載することはできませんので、ご注意ください。
不在者投票宣誓書兼請求書は次のリンクをクリックしてください。
申請書提供サービス:不在者投票宣誓書兼請求書
指定病院等において、不在者投票をする場合
不在者投票のできる場所
指定病院、指定老人ホームなどの都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(刑事施設など)に入院、入所中であれば、その施設において不在者投票ができます。
不在者投票期間
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
(土曜日・日曜日、祝日でもできます。)
午前8時30分から午後5時まで
不在者投票の手続
投票用紙等の請求は、自分で直接選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長に対してすることもできますが、入院、入所中の施設の長がご本人に代わって代理で請求する方法が一般的です。
不在者投票の方法は、不在者投票管理者である入院、入所中の施設の長の指示に従ってください。
郵便などで不在者投票をする場合
郵便などで不在者投票のできる方
下表に当てはまる対象者の方で、郵便等投票証明書の交付を受けている方
(下表の障がいの程度に該当される方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。)
郵便などによる不在者投票の対象者
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身体障害者手帳 |
戦傷病者手帳 |
介護保険被保険者証 |
心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸 |
1級または3級 |
特別項症から第3項症 |
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両下肢・体幹・移動機能 |
1級または2級 |
特別項症から第2項症 |
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肝臓の障がい |
1級から3級 |
特別項症から第3項症 |
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免疫の障がい |
1級から3級 |
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要介護状態区分 |
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要介護5 |
郵便などで不在者投票をしようとする場合には、あらかじめこの制度を利用できる方であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請する必要があります。 選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに郵便等投票証明書交付申請書を身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証(手帳等のコピーは不可)を添えてご提出ください。
申請書の氏名欄は、必ずご本人が署名(代理記載制度申請者は不要。ただし、代理記載人となるべき方による同意書に代理記載人の署名が必要)する必要がありますので、ご注意ください。 郵便等投票証明書の有効期間中、各種選挙に使用することができますので、紛失などのないように大切に保管してください。
また、有効期間の切れる方は、新しい証明書の交付申請をしてください。
代理記載制度について
郵便等投票をしようとする方の中で、自ら投票の記載をすることができないものとして次に該当する方は、選挙管理委員会委員長にあらかじめ届け出た方に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳で上肢または視覚の障がいの程度が1級である方
- 戦傷病者手帳で上肢または視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までの方
(上記の程度に該当する方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。)
郵便等投票のできる場所
自宅など、ご自身がおられる場所
郵便等投票期間
選挙期日の公示(告示)の日の翌日から選挙期日の前日まで
郵便等投票の手続
- 投票用紙などの請求
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会委員長あてに「郵便等投票証明書」を提示して「郵便等による不在者投票請求書」により、投票用紙などを請求します。
・請求は、選挙期日前4日までにしなければならないので、ご注意ください。
・請求は、選挙期日の公示(告示)前でもできるので、郵便などの送付期間などを見込んで、早めに手続してください。
- 投票用紙などの交付
ご本人あてに直接郵便などで投票用紙などを交付します。
- 投票用紙の記載
ご本人自ら(代理記載制度適用者は代理記載人をして)投票用紙に記入し、これをまず、内封筒に入れて封をし、さらに、その内封筒を外封筒に入れて封をします。外封筒の表面に投票記載の年月日と場所を記入し、あわせて、ご本人(代理記載人)自ら署名します。
- 記載済の投票用紙が入った不在者投票用封筒は、必ず、郵便などで選挙管理委員会に送付します。
この投票は、投票日当日投票所を閉じる時刻までに投票管理者に送致しなければなりませんので、投票が終わりしだい、なるべく早く送付してください。
ぴったりサービスの利用による投票用紙などの請求
投票用紙等の申請
不在者投票のオンライン請求受付期間中に、マイナポータルのぴったりサービスから入り、必要事項を入力の上、申請手続きを行ってください。
なお、申請には、電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要になります。
入力時の注意点(令和6年 衆院選)
令和6年執行予定の衆議院議員総選挙の投票用紙等を請求をする場合
選挙期日は、2024年10月27日
選挙名は、衆議院議員総選挙 を選択してください。
投票用紙等の受け取り
向日市選挙管理委員会から、投票用紙や投票用封筒、不在者投票証明書がレターパックで送られてきます。
交付された投票用紙等を持って滞在地の選挙管理委員会へ行き、不在者投票をしてください。
注意事項
- 手続きは本人が行ってください。
- ご利用には、マイナンバー申請時のパスワードが必要になります。あらかじめご準備ください。
- 申請内容に不備がある場合は、電話またはメールで確認させていただくことがあります。必ず連絡のとれる電話番号やメールアドレスをご記入ください。
- 投票用紙や不在者投票証明書が入った袋は開封せずに、滞在地の選挙管理委員会へ提出してください。
- 投票済みの投票用紙が、選挙期日までに向日市選挙管理委員会へ届くように、早急に投票してください。
- 投票しなかった場合は、交付した投票用紙をご返却ください。
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選挙管理委員会
電話 075-874-1483(直通)、075-931-1111(代表)
ファクス 075-922-6587
選挙管理委員会へのお問い合わせ