更新日:2015年12月1日
「明るい選挙」とは、投票する人が、買収などに惑わされず、情実、利害などにとらわれることなく、自由な意思で投票し、選挙が公正に行われて、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙のことをいいます。
私たち一人ひとりが、国の政治や府政、市の行政がどうなっているかについて、十分な関心と正しい認識を持ち、安心して政治を任せられる代表者を選び出す「目」を持ち、貴重な1票で、積極的に投票に参加することが必要です。
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。
また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。
など
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは法律で禁止されています。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。