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向日市サイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて「向日市情報セキュリティ基本方針」を、市長、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業で共同策定し、当該基本方針を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けましたので、本ホームページで公表いたします。
向日市情報セキュリティ基本方針(令和8年4月1日) (PDFファイル:171KB)


