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土地を売買するとき
次の様な区域内で所定以上の面積の土地を売買される方は、市役所に届け出なければなりません。
国土法に基づく届出(契約日から2週間以内)
- 市街化区域内で2,000平方メートルを超える一団の土地を買われる場合
- 市街化調整区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を買われる場合
公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出(契約前)
- 市街化区域内で5,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
- 市街化調整区域内で10,000平方メートルを超える一団の土地を売買する場合
- 都市計画施設内の土地で200平方メートル以上の土地を売買する場合
届出先
届出先は都市計画課です。