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向日市教育委員会は、向日市に住民登録がある児童・生徒の就学する市立学校については、お住まいの住所により通学区域を設定し、指定しています。しかし、相当の事由により、指定校以外の学校への就学が妥当かつやむを得ないと判断される場合は、保護者の申立により区域外就学または指定学校変更が認められます。区域外就学または指定学校変更の主な承認基準および期間は以下のとおりです。
なお、承認にあたっては、次のことを条件としています。
区分 | 事由 | 期間 | 必要書類など |
---|---|---|---|
最終学年途中転居 最終学年途中転出 |
最終学年(小学校6年生および中学校3年生)で、他の通学区域に転居または他市町村に転出するが、引き続き従前の学校への就学を希望する場合 | 年度末まで | |
学期途中転居 学期途中転出 |
(1)最終学年の1年前の学年(小学校5年生および中学校2年生)で、他の通学区域に転居または他市町村に転出するが、引き続き従前の学校への就学を希望する場合 | 年度末まで | |
学期途中転居 学期途中転出 |
(2)上記以外の学年(小学校1年生から4年生および中学校1年生)で、他の通学区域に転居または他市町村に転出するが、引き続き従前の学校への就学を希望する場合 | 学期末まで | |
学期途中転居 学期途中転出 |
(3)学年途中で市内の他の通学区域に転居するが、引き続き従前の学校への就学を希望する場合 | 卒業まで | |
転居予定地先行就学 転入予定地先行就学 |
現居住地の通学区域以外への転居または市内への転入が決まっており、学年または学期の当初から転居予定先の学校に就学を希望する場合 | 入居予定日まで(1学期以内) | 入居が確認できるもの(賃貸借契約書、売買契約書などの写し) |
一時転居 一時転出 |
住宅の新築、増改築などにより、一時的な他の通学区域への転居または市外への転出であり、従前の居住地に戻ることが確実な場合で、引き続き従前の学校への就学を希望する場合 | 再入居日まで(1年以内) | 再入居が確認できるもの(工事請負契約書などの写し) |
留守家庭児童 (小学校のみ) |
両親共働きまたは母(父)子家庭により、日中家庭が留守になる場合で、保護者に代わる者の住所地の通学区域の小学校への就学を希望する場合 | 事由解消まで |
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身体的理由 | 疾病または障がいなどの理由により、通学方法、安全面などについて配慮を要するため、指定校での就学が困難と認められる場合 | 事由解消まで | 左記の事由が確認できるもの(医師の診断書など) |
教育的配慮 | 不登校やいじめなど、やむを得ない事情により、教育的配慮が必要と認められる場合 | 事由解消まで | 就学校の学校長の意見書など |
市外からの転入予定の場合は、児童生徒および保護者の名前・生年月日の確認できるものが必要になります。(運転免許証・健康保険証・住民票・在学証明書など)
区域外就学または指定学校変更を承認された場合に、その承認期限が切れた場合や事由が解消された場合は、本来の指定の学校へ帰校(転校)することになります。
何らかの事情により、住民票住所と実際の居住地(生活実態地)が異なる場合には、居住地を基準に就学していただくことになります。この場合も、区域外就学または指定学校変更の手続きが必要になります。
向日市立小学校及び中学校の通学区域ならびに就学すべき学校の指定に関する規則第5条から第8条までの規定に基づく「通学区域弾力化制度」の取り扱いについては、別に定めています。