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重要土地等調査法に基づく区域指定について

ページID:0003686 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

  「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」(正式名)に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1000メートル内の区域などを「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。

本市の区域指定について

  令和6年4月12日に向日市内の一部が「注視区域」に指定され、5月15日に施行されました。

  指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか、内閣府が調査を行う場合があります。

 なお、向日市内の注視区域は、桂駐屯地を中心とした周囲おおむね1000メートル内の区域です。

   詳しくは、内閣府のホームページ<外部リンク>をご参照いただくか、内閣府のコールセンターまでお問い合わせください。

 

内閣府重要土地等調査法コールセンター

 電話番号 0570-001-125(平日午前9時30分~午後5時30分)