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向日市デジタル活用推進計画を策定しました。
向日市デジタル活用推進計画を策定しました。
向日市デジタル活用推進計画
デジタル社会形成基本法(令和3年法律第35号)において「地方公共団体は、デジタル社会の形成に関する施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない」(第15条)こととされています。
そこで、本市が重点的に取り組むべき事項・内容を「向日市デジタル活用推進計画」として具体化し、デジタル社会の構築に向けた取組を着実に進めていくため、計画を策定しました。
そこで、本市が重点的に取り組むべき事項・内容を「向日市デジタル活用推進計画」として具体化し、デジタル社会の構築に向けた取組を着実に進めていくため、計画を策定しました。


