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水防法に基づく要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施

ページID:0003333 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

近年、全国各地で河川の洪水処理能力を超える豪雨により、河川が氾濫する等の災害が発生しています。

要配慮者利用施設においては、要配慮者の避難に時間がかかることから、早期の避難に係る判断や行動が必要となります。そのため、洪水等の浸水想定区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆さまにおかれましては、避難確保計画を作成し、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保や被害の軽減に努めることが重要です。

水防法第15条において、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の名称及び所在地を市町村地域防災計画で定めることとなっており、市町村地域防災計画で定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成及び市への届出、同計画に基づく訓練の実施及び市への訓練実施結果の報告が義務づけられています。

つきましては、別紙避難訓練実施報告書に内容を記入し、ご提出をお願いいたします。

水防法抜粋(PDF:41.6KB)

避難確保計画を作成し、同計画に基づく訓練を実施した要配慮者利用施設の所有者又は管理者の皆さまにおかれましては、次の「避難訓練実施報告書」を作成の上、施設所管課または防災安全課まで報告(提出)してください。

訓練後は避難確保計画に変更の必要がないかなど点検をお願いします。
訓練を年に複数回行っている場合でも、報告は年に1回で結構です。
訓練実施結果の報告は、訓練を実施した年度の次年度4月までにお願いします。

避難訓練実施報告書(WORD:15.5KB)

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