本文
飼えなくなった犬・猫の引き取り
動物がその命を終えるまで、責任を持って飼いましょう
動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました
改正「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成25年9月1日から施行され、動物の飼い主には、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが、法律上明確にされました。
このため、次の場合では、京都府の保健所へ犬猫の引取依頼があっても、原則お断りします。
- 新たな飼主を探す努力を行っていない場合
- 犬猫が老齢または病気であることを理由とする場合
- 子犬や子猫の引取依頼において、避妊去勢手術などの指示に従わない場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 飼養が困難とは認められない場合
- 犬猫等販売業者から引取依頼があった場合
なお、動物の遺棄、虐待などは法律で禁止されており、100万円以下の罰金が科せられることがあります。
何らかの事情により、どうしても飼い続けることが出来ず、引き取りを希望する場合は、事前に京都府乙訓保健所へご相談ください。
お問い合わせ
京都府乙訓保健所
〒617-0006 京都府向日市上植野町馬立8番地
電話 075-933-1241 ファクス 075-932-6910