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騒音・振動の規制基準(特定建設作業)

ページID:0001452 更新日:2024年12月9日更新 印刷ページ表示

騒音の規制基準

 
建設作業の種類・項目
  • くい打機等
  • びょう打機等
  • さく岩機等
  • 舗装版破砕機等
を使用する作業
騒音レベル(作業の敷地境界線における大きさ)
85デシベル
作業禁止の時間帯(例外有り)
  • 第1号区域:午後7時から翌日午前7時
  • 第2号区域:午後10時から翌日午前6時
作業許容時間(例外有り)
  • 第1号区域:1日10時間以内
  • 第2号区域:1日14時間以内
作業許容日数(例外有り)
連続6日間以内
作業禁止日(例外有り)
日曜日・その他休日

振動の規制基準

 
建設作業の種類・項目
  • くい打機・くい抜機等
  • 鋼球
  • 舗装版破砕機等
  • ブレーカー
を使用する作業
騒音レベル(作業の敷地境界線における大きさ)
75デシベル
作業禁止の時間帯(例外有り)
  • 第1号区域:午後7時から翌日午前7時
  • 第2号区域:午後10時から翌日午前6時
作業許容時間(例外有り)
  • 第1号区域:1日10時間以内
  • 第2号区域:1日14時間以内
作業許容日数(例外有り)
連続6日間以内
作業禁止日(例外有り)
日曜日・その他休日

「第1号区域」と「第2号区域」

 
第1号区域
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域並びに工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地周辺80メートルの区域
第2号区域
上記に掲げる区域以外の区域