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騒音・振動の規制基準(特定建設作業)
騒音の規制基準
- 建設作業の種類・項目
-
- くい打機等
- びょう打機等
- さく岩機等
- 舗装版破砕機等
- 騒音レベル(作業の敷地境界線における大きさ)
- 85デシベル
- 作業禁止の時間帯(例外有り)
-
- 第1号区域:午後7時から翌日午前7時
- 第2号区域:午後10時から翌日午前6時
- 作業許容時間(例外有り)
-
- 第1号区域:1日10時間以内
- 第2号区域:1日14時間以内
- 作業許容日数(例外有り)
- 連続6日間以内
- 作業禁止日(例外有り)
- 日曜日・その他休日
振動の規制基準
- 建設作業の種類・項目
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- くい打機・くい抜機等
- 鋼球
- 舗装版破砕機等
- ブレーカー
- 騒音レベル(作業の敷地境界線における大きさ)
- 75デシベル
- 作業禁止の時間帯(例外有り)
-
- 第1号区域:午後7時から翌日午前7時
- 第2号区域:午後10時から翌日午前6時
- 作業許容時間(例外有り)
-
- 第1号区域:1日10時間以内
- 第2号区域:1日14時間以内
- 作業許容日数(例外有り)
- 連続6日間以内
- 作業禁止日(例外有り)
- 日曜日・その他休日
「第1号区域」と「第2号区域」
- 第1号区域
- 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域並びに工業地域のうち、学校、保育所、病院、診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館及び特別養護老人ホームの敷地周辺80メートルの区域
- 第2号区域
- 上記に掲げる区域以外の区域